【東京都墨田区/生活支援・減免】 ハンディキャブの貸し出し

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

ハンディキャブの貸し出し

サービス・支援詳細

歩行が困難で車いすで外出される方のために、車いす用電動リフトまたは電動式リフトシートが装備された車両をお貸しします。

対象者

車椅子利用者

サービス窓口

すみだボランティアセンター
すみだボランティアセンター分館

サービス手続き

利用日の1ヶ月前から受付しています。

窓口電話番号

すみだボランティアセンター    03-3612-2940
すみだボランティアセンター分館  03-5608-2940

窓口郵便番号

すみだボランティアセンター
131-0032

すみだボランティアセンター分館
130-0014

窓口住所

すみだボランティアセンター
東京都墨田区東向島2-17-14 すみだボランティアセンター内

すみだボランティアセンター分館
東京都墨田区亀沢3丁目20番11号 関根ビル4階

利用料金

燃料費は自己負担になります。

備考

運転手は利用者が確保する必要がありますが、いない場合は運転ボランティアを利用する方法などもあります。

【東京都墨田区/生活支援・減免】 自動車運転教習費補助

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転教習費補助

サービス・支援詳細

助成額
1.第1種普通運転免許取得にかかる経費(教習所入所料、技能・学科教習料、教材費など):限度額164,800円(前年の所得税の額で変わります)
2.免許の条件にかかる排気量等の限定の解除にかかる経費:20,600円まで

対象者

対象となる方は以下のいずれかの障害をお持ちの方で、1から4までの要件すべてを満たす方です。

▼障害の種別
・身体障害者手帳1級から3級までの方、また、内部障害4級の方と下肢・体幹にかかる障害は4級・5級で歩行困難な方
・愛の手帳4度以上の方

▼要件
・運転免許試験場での運転適性検査に合格した方
・申請日の3ヶ月前から引き続き墨田区内に居住している方
・他の制度により、運転免許に要する費用の助成を受けていない方
・前年の所得税の額が40万円以下の方

サービス窓口

障害者福祉課 障害者給付係

必要書類

・身体障害者手帳または愛の手帳
・印鑑
・所得税課税状況のわかる書類

窓口電話番号

03-5608-6163

窓口郵便番号

130-8640

窓口住所

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号

問い合わせフォームURL・メールアドレス

SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp

備考

自動車教習所を卒業する前に申請することが必要です。必ず卒業前に申請してください。

【東京都台東区/生活支援・減免】 障害者のてびき(平成29年3月版)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者のてびき(平成29年3月版)

サービス・支援詳細

台東区では冊子「障害者のてびき」を3年ごとに作成しています。
※制度改正がある場合は時期が前後することがあります。

サービス窓口

障害福祉課施策推進担当

窓口電話番号

03-5246-1206

【東京都台東区/生活支援・減免】 障害者相談支援

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者相談支援

サービス・支援詳細

障害者安心生活支援事業を行っています
 台東区では、障害のある方やその家族の方が、住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう支援するために、障害者相談支援の充実として、専用電話等による24時間対応の相談等を行っています。
 福祉サービスの情報提供や日常的な相談、介護の悩み等のほか、平成23年6月に障害者虐待防止法が成立したことから、障害者虐待防止に係る相談についてもお受けします。
 相談窓口にお問い合わせ頂いた内容や個人情報に関しては、十分にプライバシーに配慮し、相談業務以外での使用は致しませんのでご安心下さい。

障害者虐待防止について
 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成23年6月17日に成立し、平成24年10月1日に施行されました。
 障害者虐待とは、養護者(家族等)や、使用者(勤務先の雇用主やその従業員等)、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待をいいます。
 また、虐待の種類には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト、経済的虐待があります。
・虐待防止の施策について
 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、 障害者虐待の早期発見の努力義務を規定し、障害者虐待防止等に係る具体的手段を定めています。
・区の方針
 平成24年10月1日に障害者虐待防止センターを設置し、障害者虐待に係る相談窓口を開設しています。

対象者

(1)身体・知的障害者とその家族
(2)精神障害者とその家族

サービス窓口

・身体・知的障害
 障害福祉課総合相談
・精神障害・難病等対象者
 台東保健所保健予防課精神保健担当

サービス手続き

来所相談については、できるだけ事前に電話でお問い合わせください

窓口電話番号

03-5246-1203(障害福祉課総合相談) 
03-3847-9405(台東保健所保健予防課精神保健担当) 

実施施設・会場名

(1)障害者支援施設浅草ほうらい
(2)精神障害者地域生活支援センターあさがお

施設・会場住所

(1)東京都台東区清川2-14-7
(2)東京都台東区蔵前3-18-4 ライフコア蔵前2階

施設・会場電話番号

電話相談
(1)03-5808-0067
(2)050-3361-0422

利用料金

相談に係る費用はありません

利用時間・営業時間

来所相談
(1)月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く
(2)月曜日~木曜日 午後1時~午後7時
 土曜日・日曜日 午前10時30分~午後5時30分
 ※金曜日、祝日、年末年始は除く

相談支援専門員等による24時間対応の相談支援を実施しています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 成年後見制度

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見制度

サービス・支援詳細

 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方の権利や財産を守るための制度です。
 具体的には、家庭裁判所に対して申立を行い、その申立てに基づいて家庭裁判所が、本人を支援する人(後見人等)を選任します。選ばれた後見人等は、本人に代わって、福祉サービスに関する契約を結んだり、財産管理を行うことで、本人の権利や財産を保護し、本人の生活を支援します。

法定後見と任意後見
 成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類の制度があります。
 (1)法定後見  既に判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所が後見人等を選任して、本人の支援を行います。
 (2)任意後見  将来、判断能力が低下したときに備え、任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)と、公証役場で任意後見契約を結びます。

サービス窓口

福祉課庶務係

窓口電話番号

03-5246-1173,1273

【東京都台東区/生活支援・減免】 子育て総合相談

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

子育て総合相談

サービス・支援詳細

子育ての不安や悩み、周りのお子さんで心配なことなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。

対象者

0~18歳未満の子供とその保護者及び関係者

サービス窓口

日本堤子ども家庭支援センター「にこにこひろば」
台東区要保護児童支援ネットワーク(24時間受付電話)
台東子ども家庭支援センター「わくわくひろば」
寿子ども家庭支援センター「のびのびひろば」

サービス手続き

面談(要予約)、電話、FAX、Eメールで受付けます。

窓口電話番号

03-5824-2535(日本堤子ども家庭支援センター)
03-3875-1889(台東区要保護児童支援ネットワーク)
03-3834-4497(台東子ども家庭支援センター)
03-3841-4631(寿子ども家庭支援センター)

利用時間・営業時間

月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

日本堤子ども家庭支援センター「にこにこひろば」
Eメール相談 https://www.city.taito.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=nihondutsumikodomo

台東子ども家庭支援センター「わくわくひろば」
Eメール相談 https://www.city.taito.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=taitokodomo

寿子ども家庭支援センター「のびのびひろば」
Eメール相談 kotobuki-nobinobi@jcom.home.ne.jp

【東京都台東区/生活支援・減免】 保健師による相談

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

保健師による相談

サービス・支援詳細

保健所で随時行っている健康相談
保健師による相談(電話、面接、訪問)
子供からお年寄りまで、生活習慣病や心の病、健康に関わる相談に応じます。

対象者

台東区在住在勤の方

サービス窓口

台東保健所 保健サービス課 保健指導担当
浅草保健相談センター

窓口電話番号

03-3847-9497(台東保健所 保健サービス課 保健指導担当)
03-3844-8171(浅草保健相談センター)

【東京都台東区/生活支援・減免】 ヘルプカードの配布

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

ヘルプカードの配布

サービス・支援詳細

ヘルプカードとは、障害のある方が困ったとき、まわりの方に配慮や手助けをお願いするためのカードです。特に、聴覚障害者や内部障害者、難病の方、知的障害者など、障害者とは解りにくい方が周囲に自己の障害への理解や助けを求める手段として有効です。日常生活の中や災害時など、いざというときのために、いつも携帯しておきましょう。

ヘルプカードについて詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/card.html(東京都福祉保健局ホームページ 知っていますか?「ヘルプカード」)

配布場所
障害福祉課、保健予防課、松が谷福祉会館等
下記のPDFファイルをダウンロードしてご利用いただくこともできます。
ヘルプカード(表)(PDF:259KB)https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/osirase/helpcard-haihu.files/helpcard-omote.pdf
ヘルプカード(裏)(PDF:159KB)https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/osirase/helpcard-haihu.files/helpcard-ura.pdf
ヘルプカード作成の手引き(PDF:1,350KB)https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/osirase/helpcard-haihu.files/helpcard-tebiki.pdf

対象者

身体、知的、精神に障害のある方、難病患者の方
※障害者手帳の交付の有無は問いません。

サービス窓口

障害福祉課施策推進担当

窓口電話番号

03-5246-1206

【東京都台東区/生活支援・減免】 難病等の方々へ 障害福祉サービス等の利用ができます

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

難病等の方々へ 障害福祉サービス等の利用ができます

サービス・支援詳細

難病等の方々についても、障害福祉サービス等の利用が可能です。
 平成25年4月に施行された障害者総合支援法により、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
 対象となる方々は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能です。

対象者

対象疾患による障害がある方々
  → 対象となる疾病はこちらをご覧ください。
    なお、平成27年7月1日より、対象となる疾病が151から332へ拡大されました。
厚生労働省ホームページ「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html

サービス窓口

台東保健所 保健予防課精神保健担当

サービス手続き

対象疾患にり患していることが分かる証明書(診断書又は難病医療費等助成制度医療券)を持参のうえ、下記担当窓口にて支給の申請をしてください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
詳しい手続き方法については、担当窓口までお問合せください。

窓口電話番号

03-3847-9405

【東京都台東区/生活支援・減免】 携帯型磁気ループ(補聴器誘導システム)の貸し出し

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

携帯型磁気ループ(補聴器誘導システム)の貸し出し

サービス・支援詳細

区では、補聴器を利用している方や耳が聴こえづらい方が、区立施設で開催される会議や講演会などでよりクリアな音声を聴き取ることができるように、携帯型磁気ループ(補聴器誘導システム)の貸し出しを行っています。

磁気ループ(補聴器誘導システム)とは
 講演会や会議などで、人が多く雑音が多い場所で使用するもので、マイクからの音声を直接、補聴器や受信器に伝えることで、雑音の少ないクリアな音声を提供することができます。ご利用の手順は以下のとおりです。
(1)下の図のように、配置したループアンテナの内側にご着席ください。
(2)【T】モードに切替え可能な補聴器をお持ちの方は、【T】モードに切り替えてください。
(3)発言者の音声が、雑音が少ない状態で聴くことができます。

対象者

以下の区民施設を団体利用される場合に、携帯型磁気ループを貸し出すことができます。

(貸出対象施設)
生涯学習センター、浅草公会堂、台東リバーサイドスポーツセンター、区役所庁舎、区民館、台東区民会館会議室など
※生涯学習センターでは、ミレニアムホールに設備の一部として磁気ループが設置されているほか、会議室等の施設利用者に対して携帯型磁気ループの貸し出しを行っています。
※谷中区民館では、多目的ホールに設備の一部として磁気ループが設置されています。
※浅草文化観光センターでは、施設利用者に対して携帯型磁気ループの貸し出しを行っています。

サービス窓口

福祉課庶務係

サービス手続き

利用を希望される場合は、施設利用申請の際に、「携帯型磁気ループ利用希望」と施設管理者へ直接お申し出ください。

窓口電話番号

03-5246-1173,1273