【東京都台東区/生活支援・減免】 紙おむつ購入補助券の支給

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

紙おむつ購入補助券の支給

サービス・支援詳細

在宅でおむつを必要とする方に、区内の薬業協同組合加入店で利用可能な購入補助券を支給します。
※支給量は申請時に介護状況や使用量を調査させていただき、必要度に応じて決定します。
※ストマ装具として紙おむつの給付を受けている方は対象外です。

対象者

3歳以上65歳未満の在宅の方で、次の1,2のどちらかに該当する方
 1. 身体障害者手帳1,2級または愛の手帳1,2度をお持ちで、紙おむつが必要と認められる方(65歳未満で介護保険の介護認定を受けている方は高齢福祉課で支給)
 2. 二分脊椎(せきつい)症により、直腸・ぼうこう機能障害をもち、高度の排便・排尿障害がある方

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

手帳、印鑑
   ※本人や家族以外が申請する場合は事前にご連絡ください。
   ※申請した月から支給対象となります。

窓口電話番号

03-5246-1201

利用料金

費用
 住民税課税世帯の方は支給量の10%の自己負担

【東京都台東区/生活支援・減免】 自立支援医療費(精神通院医療)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療費(精神通院医療)

サービス・支援詳細

精神疾患又はてんかんを有し、その治療のため継続的に通院をしている方が、その治療のために病院に通院する際の医療費を軽減する制度です。

対象者

このような場合は「変更申請」が必要です
自立支援医療受給者証の申請をされた方で、以下の事項に変更がある方(あった方)は変更申請が必要です。変更申請時に必要なものについては、申請内容により異なる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
・受診者又は保護者の氏名、住所、電話番号
・受診者が加入している医療保険証に関する事項(医療保険証の種別、記号、番号、医療保険者名等)
・医療機関、薬局(変更される医療機関、薬局をご利用になる前に変更手続が必要です。)
・所得区分

サービス窓口

台東保健所 保健予防課 精神保健担当

必要書類

新規の手続きに必要なもの
・自立支援医療(精神通院)診断書
・医療保険の加入関係を示すもの(医療保険証の写し等)
・所得区分の認定に必要なもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
・病院と薬局の名称と住所が分かるもの
・印鑑
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
・申請者の身元確認ができる証明書等(精神障害者保健福祉手帳または運転免許証など)
・代理申請の場合は委任状(下記からダウンロードできます。)など
委任状(PDF:30KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/iryoujosei/shaji/seisintuuin.files/ininnjyuoujiritu.pdf

※ 医療保険の加入関係を示すもの、所得区分の認定に必要なものについては、受診者が加入している医療保険により異なります。詳細は下記の表を参照ください。
医療保険の加入関係を示すもの、所得区分の認定に必要なものの一覧表
受診者の加入している医療保険の種類  医療保険の加入関係を示すもの       所得区分の認定に必要なもの
国民健康保険、国民健康保険組合、
後期高齢者医療保険          受診者及び、受診者と同一の医療保険に加入
                   している方全員分の医療保険証の写し    受診者及び、受診者と同一の医療保険に加入している方全員分の、区市町村民税と収入の額が
                                        わかるもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
社会保険(被保険者)        受診者の医療保険証の写し         受診者の区市町村民税と収入の額がわかるもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
社会保険(被扶養者)        受診者の医療保険証の写し         被保険者の区市町村民税と収入の額がわかるもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
                                        ※ 被保険者が非課税の場合、受診者のものも必要
生活保護を受給中         生活保護受給証明書           生活保護受給証明書
・「区市町村民税課税(非課税)証明書等」とは、区市町村民税課税(非課税)証明書、住民税課税決定通知書、標準負担額減額認定証等を指します。区市町村民税及び収入の額がわかるものであることが必要です。
・「区市町村民税課税(非課税)証明書等」は原則として最新年度のものが必要です。ただし、5月から6月に申請をされる場合は、申請内容等により必要な年度が異なる場合があります。詳細は担当までお問い合わせください。
・受診者が18歳未満の方の場合、この表の区分に該当しない場合があります。詳細は担当までお問い合わせください。

更新の手続きに必要なもの
・自立支援医療(精神通院)診断書(ただし、自立支援医療受給者証の上部左側に「診断書が原則不要です」と書かれている方は省略可能)
・医療保険の加入関係を示すもの(医療保険証の写し等)
・所得区分の認定に必要なもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
・現在、使用されている自立支援医療受給者証
・印鑑
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
・申請者の身元確認ができる証明書等(精神障害者保健福祉手帳または運転免許証など)
・代理申請の場合は委任状(下記からダウンロードできます。)など
委任状(PDF:30KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/iryoujosei/shaji/seisintuuin.files/ininnjyuoujiritu.pdf

窓口電話番号

03-3847-9405

利用料金

通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度をご利用になられた場合、自己負担が原則1割となります。さらに、世帯の所得・疾患等に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。残りの1割についても、次のいずれかに該当する方は助成が受けられ、医療費が無料となります。
・社会保険加入者又は後期高齢者医療保険加入者で、区民税が非課税の世帯に属する方
・国民健康保険加入者で、区民税が非課税の世帯に属する方
・生活保護法による医療扶助を受給している方

自己負担(原則1割)について
 自己負担は原則1割ですが、受診者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて「月額自己負担上限額」が設定されています。
所得区分 所得の条件                      負担上限月額
生活保護 生活保護世帯又は支援給付世帯             0円
低所得1 区市町村民税非課税世帯
       本人収入80万円以下の方(公的年金収入等含む)     2千5百円
低所得2 区市町村民税非課税世帯
       本人収入80万円を超える方(公的年金収入等含む)    5千円
中間所得層1 区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯で、
       高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する方    5千円(「重度かつ継続」に非該当の方は、負担上限月額は無く、自己負担は「医療費の1割」となります。)
中間所得層2 区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円以上23万5千円
       未満の世帯で、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該
       当する方                       1万円(「重度かつ継続」に非該当の方は、負担上限月額は無く、自己負担は「医療費の1割」となります。)
一定所得以上 区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯で、
       高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する方     2万円(「重度かつ継続」に非該当の方は、この制度は受けられません。)
「世帯」とは、住民票上のご家族ではなく、同じ医療保険に加入しているご家族を指します。異なる医療保険に加入しているご家族の方は別世帯となります。
「支援給付世帯」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯です。
所得区分が「一定所得以上」で、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合は、「経過的特例」として、平成30年3月31日までは自立支援医療費制度の対象となります。

備考

関係機関リンク
東京都中部精神保健福祉センター ホームページ(制度のリーフレット等のダウンロードができます。)(外部サイト)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/tetuzuki/tetuzuki.html

【東京都台東区/生活支援・減免】 補装具の交付・修理

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具の交付・修理

サービス・支援詳細

身体障害者(児)および難病患者等の方が、職業その他日常生活を容易なものとするために必要とする、補装具の交付・修理を行ないます。補装具の製作・修理前に申請が必要です。補装具の種目によって指定医師の意見書又は来所による東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。
申請書は窓口にてお書きいただきますが、こちらからダウンロードすることも可能です。 (PDF:82KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/enjo/shaji/hosougu.files/youshiki.pdf

補装具の種目
視覚障害者(児) 盲人安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡
聴覚障害者(児) 補聴器
肢体不自由者(児) 義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、意思伝達装置、歩行器、車いす、電動車いす、歩行補助つえ(一本杖を除く)、18歳未満の児童は座位保持いす、起立保持具等
 歩行器、車いす、電動車いす、歩行補助つえは介護保険対象者を除く。(介護保険の福祉用具で個別の身体状況に対応できない場合を除く)

対象者

・身体障害者手帳の交付を受けている方 。
・難病患者等の方。

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

手帳
印鑑(スタンプ式不可)
個人番号、本人確認ができるもの(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/bangoseido/honnninnkakunin.html
※平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。

窓口電話番号

03-5246-1201

利用料金

費用
 原則として利用金額の10%を負担することとなります。
・月額負担上限額が設けられています。
・区民税所得割の納税額が46万円以上の方がいる世帯の方は支給対象外 。

所得階層     生活保護世帯の方 住民税非課税世帯の方 住民税課税世帯の方
利用者負担割合 ―         ―           10%
月額負担上限額 0円        0円          37,200円

【東京都台東区/生活支援・減免】 相談支援事業

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業

サービス・支援詳細

障害者相談員
障害者(児)やその家族からの様々な相談を受け、相談支援専門員が情報提供や助言、福祉サービスや社会資源の利用、権利擁護のために必要な援助を行います。

対象者

身体障害者(児)・知的障害者(児)

サービス窓口

1.区直営事業所
 障害者自立支援センター(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/matsugaya_fukushi/jiritsushien.html

2.区委託事業所
 相談支援センターほおずき(リンク切れ)
 障害者相談支援施設浅草ほうらい

窓口電話番号

03-5246-9651(障害者自立支援センター)

03-3871-4123(相談支援センターほおずき)
03-5824-5628(障害者相談支援施設浅草ほうらい)

窓口住所

東京都台東区松が谷1-4-12(松が谷福祉会館内)(障害者自立支援センター)

東京都台東区日本堤1-32-3(相談支援センターほおずき)
東京都台東区清川2-14-7(障害者相談支援施設浅草ほうらい)

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(水曜日は19時まで)
土曜日 9時から17時
※日曜日、祝日及び年末年始は休業(障害者自立支援センター)

月曜日から金曜日 9時から17時
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休業(相談支援センターほおずき、障害者相談支援施設浅草ほうらい)

【東京都台東区/生活支援・減免】 相談支援事業

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業

サービス・支援詳細

障害者相談員
障害者(児)やその家族からの様々な相談を受け、相談支援専門員が情報提供や助言、福祉サービスや社会資源の利用、権利擁護のために必要な援助を行います。

対象者

精神障害者(児)

サービス窓口

精神障害者地域生活支援センターあさがお(http://www.tmcom.or.jp/

窓口電話番号

03-5823-4298

窓口住所

東京都台東区蔵前3-18-4 ライフコア蔵前201

利用時間・営業時間

月曜日から木曜日 12時から20時
※土曜日、日曜日 10時から18時
※金曜日、祝日及び年末年始は休業

【東京都台東区/生活支援・減免】 相談支援事業

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業

サービス・支援詳細

障害者相談員
障害者(児)やその家族からの様々な相談を受け、相談支援専門員が情報提供や助言、福祉サービスや社会資源の利用、権利擁護のために必要な援助を行います。

対象者

身体障害者(児)・知的障害者(児)

サービス窓口

1.区直営事業所
 障害者自立支援センター(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/matsugaya_fukushi/jiritsushien.html
住所:松が谷1丁目4番12号(松が谷福祉会館内)

2.区委託事業所
 相談支援センターほおずき(リンク切れ)
 障害者相談支援施設浅草ほうらい

窓口電話番号

03-5246-9651(障害者自立支援センター)

03-3871-4123(相談支援センターほおずき)
03-5824-5628(障害者相談支援施設浅草ほうらい)

窓口住所

東京都台東区松が谷1-4-12(松が谷福祉会館内)(障害者自立支援センター)

東京都台東区日本堤1-32-3(相談支援センターほおずき)
東京都台東区清川2-14-7(障害者相談支援施設浅草ほうらい)

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(水曜日は19時まで)
土曜日 9時から17時
※日曜日、祝日及び年末年始は休業(障害者自立支援センター)

月曜日から金曜日 9時から17時
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休業(相談支援センターほおずき、障害者相談支援施設浅草ほうらい)

【東京都台東区/生活支援・減免】 相談支援事業

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業

サービス・支援詳細

障害者相談員
障害者(児)やその家族からの様々な相談を受け、相談支援専門員が情報提供や助言、福祉サービスや社会資源の利用、権利擁護のために必要な援助を行います。

対象者

精神障害者(児)

サービス窓口

精神障害者地域生活支援センターあさがお(http://www.tmcom.or.jp/

窓口電話番号

03-5823-4298

窓口住所

東京都台東区蔵前3-18-4 ライフコア蔵前201

利用時間・営業時間

月曜日から木曜日 12時から20時
※土曜日、日曜日 10時から18時
※金曜日、祝日及び年末年始は休業

【東京都台東区/生活支援・減免】 障害者総合相談

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合相談

サービス・支援詳細

心身に障害のある方や家族の方を対象とした障害福祉サービスの申請や施設の利用などの相談

サービス窓口

障害福祉課

窓口電話番号

03-5246-1202

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日
8時30分から17時
(水曜日は19時まで)

【東京都台東区/生活支援・減免】 障害者総合相談

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合相談

サービス・支援詳細

心身に障害のある方や家族の方を対象とした障害福祉サービスの申請や施設の利用などの相談

サービス窓口

松が谷福祉会館(障害者自立支援センター)

窓口電話番号

03-5246-9651

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日
8時30分から17時
(水曜日は19時まで)

土曜日
9時から17時

【東京都台東区/生活支援・減免】 障害者総合相談

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合相談

サービス・支援詳細

心身に障害のある方や家族の方を対象とした障害福祉サービスの申請や施設の利用などの相談

サービス窓口

台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-3847-9405

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日
8時30分から17時