【東京都新宿区/生活支援・減免】 地域福祉権利擁護事業(日常生活の自立支援)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

地域福祉権利擁護事業(日常生活の自立支援)

サービス・支援詳細

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が、地域で安心して生活できるよう支援する制度(社会福祉法)です。
本人との「契約」により下記(1)の援助を中心に、必要に応じて(2)(3)のお手伝いなどを担当の生活支援員・専門員が援助します。

(1) 福祉サービスの利用援助(福祉サービスの利用に関する手続きなどのお手伝い)
   1回1時間につき1,000円 ※1時間を越えた場合は、30分までごとに500円を加算
          
(2) 日常的金銭管理サービス(公共料金の支払い手続き、生活費の払戻しなどのお手伝い)
   通帳をご本人が保管する場合:1回1時間につき1,000円 ※1時間を越えた場合は、30分までごとに500円を加算
   通帳をお預かりする場合 :1回1時間につき2,500円 ※1時間を越えた場合は、30分までごとに500円を加算

(3) 書類等の預かりサービス(預貯金の通帳などの大切な書類を保管するお手伝い)
  1ヶ月 1,000円

対象者

▼対象
新宿区内在住の知的障害者、精神障害者、認知症状のある高齢者等
(障害者手帳の有無は問いません)

サービス窓口

新宿区社会福祉協議会 地域福祉権利擁護事業担当

窓口電話番号

03-5273-4523

窓口郵便番号

169-0075

窓口住所

東京都新宿区高田馬場 1-17-20

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

skc@shinjuku-shakyo.jp

【東京都新宿区/生活支援・減免】 身体障害者・難病患者緊急通報システム

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者・難病患者緊急通報システム

サービス・支援詳細

ひとり暮らし等の重度の身体障害者及び難病の方が、家庭内で病気や事故などの緊急事態に陥ったとき、胸にかけたペンダントまたは専用通報機の押しボタンを押すことにより、警備会社等に通報ができます。
緊急と判断された場合には、119番通報と同時に警備会社等の派遣員が出動して安否の確認及び救助を行います。

※取付費用の1割が自己負担となります。 (一定条件により免除制度あり)

対象者

▼対象
区内に住所を有する18歳以上で(1)又は(2)の方
(1) ひとり暮らし等の重度身体障害者
(2) ひとり暮らし等の難病患者

サービス窓口

障害者福祉課福祉推進係

窓口電話番号

03-5273-4516

窓口郵便番号

169-0075

窓口住所

東京都新宿区高田馬場 1-17-20

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 ごみの戸別訪問収集

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

ごみの戸別訪問収集

サービス・支援詳細

自らごみを集積所まで運び出すことが困難な場合で、ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯の方について、燃やすごみ、金属・陶器・ガラスごみ、資源の訪問収集を行っています。

対象者

▼対象
次の条件のいずれかに該当する方
・65歳以上で介護が必要な方や障害者のみの世帯で、集積所までごみを出すことが困難で身近な人などの協力が得られない世帯
・85歳以上、一人世帯で親族の方・知人などから定期的な連絡や訪問のない方

サービス窓口

新宿清掃事務所

窓口電話番号

03-3950-2923

窓口郵便番号

161-0033

窓口住所

東京都新宿区下落合2-1-1

利用時間・営業時間

月~土曜日 午前7時40分~午後4時25分

【東京都新宿区/生活支援・減免】 粗大ごみの運び出し収集

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

粗大ごみの運び出し収集

サービス・支援詳細

身近な人等の協力が困難で自ら屋内から運び出すことができない場合に運び出し収集を行っています。

対象者

▼対象
次の条件のいずれかに該当する方
・65歳以上の高齢者
・障害のある方
・その他区長が特に認めた場合

サービス窓口

新宿清掃事務所

窓口電話番号

03-3950-2923

窓口郵便番号

161-0033

窓口住所

東京都新宿区下落合2-1-1

利用時間・営業時間

月~土曜日 午前7時40分~午後4時25分

【東京都新宿区/生活支援・減免】 心身障害者寝具乾燥・消毒サービス

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者寝具乾燥・消毒サービス

サービス・支援詳細

寝具の乾燥消毒サービスを年間12回(うち1回は丸洗い)を限度に実施します。
生活保護法の被保護者を除き、一定額の利用者負担が生じます。

対象者

次の(1)から(3)のすべてに該当する方
(1)身体障害者手帳1級2級、または愛の手帳1度2度
(2)おおむね1年以上寝たきり、またはこれに準ずる状態の方
(3)住居その他の事情により、寝具乾燥の機会を得られない方

※原則として、65歳以上の方は高齢者福祉サービスの対象となります。

サービス窓口

障害者福祉課相談係

サービス手続き

次の(1)~(3)を持って、障害者福祉課窓口までお越しください。
(1)身体障害者手帳
(2)印鑑
(3)個人番号・本人確認ができるもの

必要書類

(1)身体障害者手帳
(2)印鑑
(3)個人番号・本人確認ができるもの

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 心身障害者訪問理美容サービス

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者訪問理美容サービス

サービス・支援詳細

2ヶ月に1回の割合で訪問理美容サービスを利用できる券を交付します。
助成は出張料のみですので、調髪・カット料として1回2,000円の自己負担があります。

対象者

次のいずれかに該当する、65歳未満の外出が困難な方
・身体障害者手帳1~2級(ただし、視覚・下肢・体幹・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害の方が対象)
・愛の手帳1~2度
※65歳以上の方は、高齢者福祉サービスの対象となります。

次の方は、対象となりません。
・施設に入所している方
・病院等に入院している方
・伝染性の疾患の方

サービス窓口

障害者福祉課相談係(新宿区役所2階3番窓口)

サービス手続き

次の(1)と(2)を持って、障害者福祉課窓口へお越しください。
(1)身体障害者手帳または愛の手帳
(2)印鑑

必要書類

(1)身体障害者手帳または愛の手帳
(2)印鑑

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 国民年金保険料 法定免除

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

国民年金保険料 法定免除

サービス・支援詳細

障害年金(1級・2級)を受けている方は届出により保険料が免除(法定免除)になります。

対象者

▼対象
障害年金(1級・2級)を受けている方

サービス窓口

健康部-医療保険年金課 年金係【区役所本庁舎4階9番窓口】

窓口電話番号

03-5273-4532

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 軽自動車税の減免制度

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

軽自動車税の減免制度

サービス・支援詳細

納税義務者が、該当する軽自動車等を所有している場合、若しくは該当する方が軽自動車等を所有している場合は、納期限までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類を提出していただくことにより、軽自動車税を減免します。

対象者

▼対象
[1] 心身に一定の障害を有する方、又はその状態にある方と生計を一にする方が所有している軽自動車等で、当該障害を有する方の日常生活に使用する場合
[2] 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
[3] 生活保護法による扶助を受けている方

サービス窓口

総務部税務課収納管理係 新宿区役所本庁舎 6階3番窓口

サービス手続き

納期限までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類を提出してください。

必要書類

・軽自動車税減免申請書
・対象年度の軽自動車税納税通知書
・減免を受けようとする理由を証明する書類
他、以下の該当書類
  [1] 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、又は精神障害者保健福祉手帳のうち障害の種類に応じた手帳 及び 運転免許証
   ★申請時に申請内容を審査し、障害者手帳等に減免対象であることを記載します。
  [2] 身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある自動車検査証
  [3] 保護証明書

窓口電話番号

03-5273-4139

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 住民税非課税措置

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

住民税非課税措置

サービス・支援詳細

障害者・寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、住民税が非課税になります。
125万円を超える方でも、障害者控除、寡婦(夫)控除を受けることができます。

対象者

▼対象
障害者・寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方

サービス窓口

総務部-税務課 課税第一係・課税第二係

サービス手続き

総務部-税務課 課税第一係・課税第二係にご相談ください

窓口電話番号

課税第一係 03-5273-4107
課税第二係 03-5273-4108

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた人が、各種の援護を受けるために必要な手帳(東京都発行)です。

対象者

▼対象
身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた人
 障害の程度により1~7級に分かれています。
 ※肢体不自由の7級のみの手帳は交付されません。
  ・視覚障害 1~6級
  ・聴覚障害 2~4・6級
  ・平衡機能障害 3・5級
  ・音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 3・4級
  ・肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1~7級
  ・肢体不自由(体幹)1~3・5級
  ・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1・3・4級
  ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級
  ・肝臓機能障害 1~4級

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

必要書類を持って障害者福祉課の窓口へお越しください。
 ※代理の方による申請も可能です。
 ※手帳の申請後、交付までおおむね1ヶ月かかります。

必要書類

 1.指定の身体障害者診断書・意見書
  ※診断書用紙は障害者福祉課の窓口でお渡しします。
   また、東京都心身障害者福祉センターホームページから印刷することもできます。
   郵送でのお渡しもできます。
  ※指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。
 2.写真(タテ4cm×ヨコ3cm、スナップ写真も可)1枚
 3.印鑑
 4.個人番号・本人確認ができるもの

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx