【東京都中央区/生活支援・減免】 家具類転倒防止器具等の設置

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

家具類転倒防止器具等の設置

サービス・支援詳細

緊急時の対応が困難な障害者の、生命の安全と財産の保全を図ることを目的として、都市型地震による家具類の転倒を防止するための器具の取り付けを行います。
 申請後、区の委託業者がご自宅に伺い、器具の選定・取付を行います。

対象者

中央区内に住所を有し、次のいずれかにあたる方
 (1) 身体障害者手帳を所持する視覚障害者、4級以上の肢体不自由者が属する世帯
 (2) 愛の手帳3度以上を所持する知的障害者が属する世帯
 (3) 精神障害者保健福祉手帳2級以上を所持する方が属する世帯

 ただし、65歳以上の方で中央区家具転倒防止器具取付事業の対象となる方は除きます。 ※申請は、一世帯1回限りです。

サービス窓口

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

障害者福祉課にある所定の申込用紙で申し込んでください。来所できない方は、郵送による申し込みもできますので、お問い合わせください。

窓口電話番号

03-3546-5268
03-3546-5697
03-3546-5389

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 意志疎通支援事業(手話通訳者及び要約筆記者の派遣)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

意志疎通支援事業(手話通訳者及び要約筆記者の派遣)

サービス・支援詳細

聴覚などに障害のある方に手話通訳者や要約筆記者を派遣し、日常生活上の活動が円滑になるように支援しています。
 
1. 派遣時間
 手話通訳者及び要約筆記者それぞれ、月20時間以内で、1回最低2時間とし、これを超える場合は、1時間単位で加算されます。
 
2. 派遣人員
 手話通訳者、要約筆記者の派遣は、原則として1回につき2人まで(要約筆記者については業務内容を勘案して増員して派遣できる)
 
3. 派遣対象事項
 ア 区登録通訳者等
   通院、申請、入学手続、地域活動、講習会、スポーツ教室など
 イ 東京都手話通訳等派遣センター等
   手術、訴訟等複雑・高度な通訳等を必要とするもの

対象者

次のいずれかにあたる方(団体)で区に登録した方
 1. 聴覚、音声・言語機能に障害があり、手話による通訳等の必要がある方
 2. 聴覚に障害のある方等で構成されている団体

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

1. 登録
 本人、家族または代理の方が障害者福祉課へ申請してください。
 
2. 派遣の申込
 区登録通訳者等、東京都手話通訳等派遣センター等とも中央区社会福祉協議会ボランティア区民活動センターへ派遣希望日の5日前までに申し込んでください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

実施施設・会場名

中央区社会福祉協議会ボランティア区民活動センター

施設・会場住所

東京都中央区八丁堀四丁目1番5号

施設・会場電話番号

03-3206-0560

利用料金

無料(ただし、 区登録通訳者等は待ち合わせ場所以降の手話通訳者等の交通費等の経費は派遣を受けた方の負担となります)

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 テレビ受信料の減免

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

テレビ受信料の減免

サービス・支援詳細

障害の程度により、NHKのテレビ受信料が全額免除または半額免除になります。

対象者

▼全額免除対象者
1. 身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯で、世帯員のすべての方が住民税を課税されていないとき
2. 知的障害者の方がいる世帯で、世帯員のすべての方が住民税を課税されていないとき
3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯で、世帯員のすべての方が住民税を課税されていないとき

▼半額免除対象者
1. 視覚または聴覚の障害のため身体障害者手帳の交付を受けている方が、世帯主で受信契約者のとき
2. 身体障害者手帳1、2級の交付を受けている方が、世帯主で受信契約者のとき
3. 重度の知的障害者の方が、世帯主で受信契約者のとき
4. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方が、世帯主で受信契約者のとき
5. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者のとき

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係
NHK中央営業センター

サービス手続き

1. 「NHK放送受信料免除申請書」に区の証明を受けます。
   「NHK放送受信料免除申請書」は障害者福祉課にあります。
 ※次のものを障害者福祉課に持参してください。
  ・身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
  ・印鑑
  ・区外から転入してこられた方が全額免除の申請をする場合は、世帯員のうち区外から転入してこられたすべての方の前住所地の住民税非課税証明書
2. 証明を受けた「NHK放送受信料免除申請書」をNHK中央営業センターに提出してください。

必要書類

・身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
・印鑑
・区外から転入してこられた方が全額免除の申請をする場合は、世帯員のうち区外から転入してこられたすべての方の前住所地の住民税非課税証明書
・証明を受けた「NHK放送受信料免除申請書」

窓口電話番号

障害者福祉課障害者福祉係、03-3546-5697、03-3546-5389、03-3546-5268
NHK中央営業センター、03-5454-5961

窓口郵便番号

障害者福祉課障害者福祉係、104-8404
NHK中央営業センター、150-8001

窓口住所

障害者福祉課障害者福祉係、東京都中央区築地1-1-1 NHK中央営業センター、渋谷区神南2-2-1 NHK放送センター内

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 訪問入浴サービス(地域生活支援事業)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

訪問入浴サービス(地域生活支援事業)

サービス・支援詳細

長期にわたり入浴のできない重度心身障害者の住居へ入浴車を派遣します。入浴は自室ですることになります。
年末年始を除いて、毎週1回(年51回)サービスを受けることができます。

対象者

▼対象
65歳未満で、次のいずれかにあたる方
 1. 身体障害者手帳1・2級の方
 2. 愛の手帳1・2度の方

▼対象除外
次のいずれかにあたる方は、対象となりません。
 1. 40歳以上65歳未満の方で高齢者の入浴サービスを受けられる方
 2. 家族などの介助により、入浴ができる方
 3. 医師から、入浴を止められている方
 4. 入浴時に家族などの立ち会いや介助を得られない方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

申請には所定の医師の意見書が必要ですので、事前に障害者福祉課にお問い合わせください。

必要書類

所定の医師の意見書

窓口電話番号

03-3546-5389

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用料金

サービス提供に要する経費の1割を原則として負担していただきます。住民税非課税の方は、軽減措置があります。

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 ふとん乾燥・丸洗いサービス

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

ふとん乾燥・丸洗いサービス

サービス・支援詳細

毎月1回の寝具1組の乾燥、年1回の丸洗いと水洗いを次の方に無料で提供します。

対象者

▼対象
65歳未満で次のいずれかにあたり、寝たきりの状態にある方
 1. 身体障害者手帳1、2級の方
 2. 愛の手帳1、2度の方
 3. 精神障害者保健福祉手帳1、2級の方

▼対象除外
次のいずれかにあたる方は、対象となりません。
 1. 特別区民税・都民税の所得割を課せられている方
 2. 常時介護している親族などが近くに住んでいる方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

家族や代理の方が、障害者福祉課で申請してください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 理美容サービス

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

理美容サービス

サービス・支援詳細

理容師または美容師の訪問を受け、自宅で理容師による理髪・顔そり、美容師によるカット・ポイントメイクが受けられます。(年6回を限度とします)

対象者

65歳未満で、次のいずれかにあたる方
 1. 身体障害者手帳1級(下肢または体幹障害)の方
 2. 愛の手帳1度の方
 3. 精神障害者保健福祉手帳1、2級で外出が困難な方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

家族や代理の方が、障害者福祉課で申請してください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用料金

費用はかかりません。

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 紙おむつ等の支給

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

紙おむつ等の支給

サービス・支援詳細

対象の方に紙おむつを支給します。(紙おむつのタイプ、数量等については、お問い合わせください)
 また、入院中のため、病院指定のおむつ以外を使用することができない方は、月7,000円を限度として助成金を支給します。

対象者

▼対象
常時、臥床の状態またはこれに準ずる状態で、かつ失禁状態にあり、次のいずれかにあたる方
 1. 3歳以上65歳未満の身体障害者手帳1・2級の方
 2. 3歳以上65歳未満の愛の手帳1・2度の方
 3. 3歳以上65歳未満の精神障害者保健福祉手帳1・2級の方

▼対象除外
次のいずれかにあたる方は、支給の対象になりません。
 1. 生活保護法に基づく、おむつに関する一時扶助適用者
 2. 特別養護老人ホーム等の施設に入所している方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

家族や代理の方が、障害者福祉課で申請してください。
 入院のため現金給付を受ける方は、病院指定のおむつを使用している旨の証明書(区指定の様式)が必要ですので、事前にお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 水道・下水道料金の免除

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

水道・下水道料金の免除

サービス・支援詳細

申請すると、水道料金と下水道料金の基本料金(消費税含む)の免除を受けることができます。

対象者

1. 生活保護を受けている世帯
2. 児童扶養手当を受けている世帯
3. 特別児童扶養手当を受けている世帯

サービス窓口

東京都水道局千代田営業所

サービス手続き

1. 千代田営業所の窓口で申請する場合は、AまたはBと印鑑・水道料金領収書をお持ちください。
 A. 「保護開始決定通知書」(生活保護を受けている方)または手当・年金を受けていることを証明できるもの
 B. 障害者福祉課にある「水道・下水道料金免除申請書」に確認印を受けたもの
2. 郵送により申請する場合は、Bを千代田営業所に郵送してください。

必要書類

AまたはBと印鑑・水道料金領収書
 A. 「保護開始決定通知書」(生活保護を受けている方)または手当・年金を受けていることを証明できるもの
 B. 障害者福祉課にある「水道・下水道料金免除申請書」に確認印を受けたもの

窓口電話番号

03-5298-5351

窓口郵便番号

101-0047

窓口住所

東京都千代田区内神田2-1-12

【東京都中央区/生活支援・減免】 重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業

サービス・支援詳細

重症心身障害児(者)の健康の保持と在宅で介護する家族の介護負担を軽減することを目的として、自宅に訪問看護事業所から看護士を派遣し一定時間医療的ケア等を代替します。
月に2回まで(1回あたり2時間から4時間までの範囲)利用できます。

対象者

下記の要件を全て満たす方
1. 18歳に達する日までの間に、愛の手帳1度又は2度程度の知的障害を有し、かつ、身体障害の程度が1級又は2級(自ら歩くことができない程度の肢体不自由)の身体障害者手帳を有する者
2. 家族等により在宅介護を受けて生活している者
3. 訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている者

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

サービス手続き

申請には所定の医師の意見書が必要ですので、事前に障害者福祉課にお問合せください。

必要書類

所定の医師の意見書が必要です

窓口電話番号

03-3546-6032

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用料金

▼利用料
世帯の住民税の課税状況等に応じた利用者負担額があります。

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 夜間の居住を支援する障害福祉サービス

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

夜間の居住を支援する障害福祉サービス

サービス・支援詳細

主に夜間における支援を行うとともに、居住の場所を提供します。
区は事業者へ介護給付費又は訓練等給付費を支払います。
次のサービスがあります。
 [介護給付]
  施設入所支援(障害者施設での夜間等のケア)
 
 [訓練等給付]
  共同生活援助(グループホーム)

対象者

身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの方、精神障害のある方、対象疾病一覧表に記載のある難病等の患者の方

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

サービス手続き

利用希望者は区へ支給申請して、支給決定を受け、事業者と直接契約を結んで利用します。
▼支給申請
 定員や利用条件等があります。
 詳細はご相談ください。
 
▼支給決定及び受給者証
 障害や世帯状況、ご希望、サービス等利用計画等を勘案して支給決定し、受給者証を交付します。
 介護給付は、審査会での審査・判定が必要です。
 
▼サービス提供事業者との契約
 受給者証を提示し、事業者と契約を結ぶことによりサービスが利用できます。

窓口電話番号

03-3546-6032

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用料金

▼費用
世帯の住民税の課税状況に応じた利用者負担額を事業者に支払います。

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時