エリア
東京都豊島区
サービス・支援(他、施設名など)
JR運賃・私鉄運賃の割引
サービス・支援詳細
本人と介護人がJR線・連絡社線(乗車券の通し発売)の扱いをしている交通機関(私鉄、一部のバス路線、航路等)を利用する場合、運賃が割引になります。
対象者
身体障害者手帳・愛の手帳・戦傷病者手帳をお持ちのかたとその介護者
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都豊島区
JR運賃・私鉄運賃の割引
本人と介護人がJR線・連絡社線(乗車券の通し発売)の扱いをしている交通機関(私鉄、一部のバス路線、航路等)を利用する場合、運賃が割引になります。
身体障害者手帳・愛の手帳・戦傷病者手帳をお持ちのかたとその介護者
東京都豊島区
都営交通無料乗車券・介護者の割引
都営交通(都電、都バス、都営地下鉄、東京都日暮里・舎人ライナー)を利用する際に無料乗車券を呈示すると運賃が無料になります。(シルバーパスをお持ちのかたは除きます)また、介護者は割引になります。
身体障害者手帳 本人・介護者(第2種のかたは本人のみ)
愛の手帳 本人・介護者
戦傷病者手帳 本人
被爆者健康手帳 本人
精神障害者保健福祉手帳 本人
<身体障害者・原爆被爆者・戦傷病者のかた>
障害福祉課障害者在宅支援グループ
東部障害支援センター
西部障害支援センター
<知的障害のかた>
障害福祉課知的障害者支援グループ
<精神障害のかた>
東京都保健福祉局精神保健福祉課
手続きにはそれぞれの手帳が必要です。身体障害者手帳および愛の手帳をお持ちのご本人分は窓口で申請してください。ただし精神保健障害者福祉手帳をお持ちのかたは指定の発行窓口(23区内の都電、都バス、都営地下鉄の定期券発行所)での手続きとなります。
また、介護者が障害者本人と乗車する際に手帳を提示していただくことで割引が適用されます。定期券購入の場合は指定の発行窓口での手続きとなります。
なお、更新の受付ができるのは、適用期限が切れる月の1日からです。 詳しくは、お問い合わせ下さい。
<身体障害者・原爆被爆者・戦傷病者のかた>
障害福祉課障害者在宅支援グループ 03-3981-2141
東部障害支援センター 03-3946-2511
西部障害支援センター 03-3974-5531
<知的障害のかた>
障害福祉課知的障害者支援グループ 03-3981-1853
<精神障害のかた>
東京都保健福祉局精神保健福祉課 03-5320-4464
東京都豊島区
民営バスの割引
民営バスを利用するとき料金が割引になります。
・身体障害者手帳、または愛の手帳をお持ちのかたが、一人で利用する場合
・第1種身体障害者のかた、または愛の手帳をお持ちのかたが、介護者付添いで利用する場合
・定期券を購入する場合
●身体障害のかた
・障害福祉課障害者在宅支援グループ
・東部障害支援センター
・西部障害支援センター
●知的障害のかた
・障害福祉課知的障害者支援グループ
身体障害者手帳、または愛の手帳、印鑑
●身体障害のかた
・障害福祉課障害者在宅支援グループ 03-3981-2141
・東部障害支援センター 03-3946-2511
・西部障害支援センター 03-3974-5531
●知的障害のかた
・障害福祉課知的障害者支援グループ 03-3981-1853
東京都豊島区
タクシー運賃の割引
心身障害者(児)がタクシーを利用する場合、手帳を呈示することによりメーター表示額の10%の割引が受けられます。(10円未満の金額は切り捨て)福祉タクシー券を利用した場合も割引が受けられます。未実施の地域もありますのでご注意ください
身体障害者手帳、および愛の手帳をお持ちのかた。
社団法人東京乗用旅客自動車協会
03-3264-8080
東京都豊島区
駐車禁止規制の対象除外
東京都公安委員会発行のステッカーを車の前面に掲示することで、指定の駐車禁止の規則対象から原則として除外されます。。
・巣鴨警察署
・池袋警察署
・目白警察署
次の書類が必要です。申請書は各警察署にありますが、必ず事前にお問い合わせください。
・手帳
・車検証(更新の場合は旧ステッカーもお持ちください)
・免許証(本人運転以外のかたは、介護者のもの)
・印鑑
・巣鴨警察署 03-3910-0110
・池袋警察署 03-3986-0110
・目白警察署 03-3987-0110
東京都中野区
移送サービス (ねこの手 中野ハンディキャブ)
歩行が難しい障害者・高齢者の方を対象にした、登録制の「移送サービス」です。 リフト付き車いすのまま乗車できるハンディキャブ(福祉車両)で外出のサポートを行っています。 年間登録料として3000円が必要です。 登録いただきますと、年数回の会報をお送りします。 交流会や総会も催しております。
歩行が難しい障害者
ねこの手 中野ハンディキャブ
03-5318-5899
164-0000
東京都中野区中野5-68-7 中野区社会福祉会館障害者社会活動センター気付
東京都中野区
介護者不在時の移動支援 (南部すこやか福祉センター)
買い物、冠婚葬祭、新規就労(転職を含む)したときの通勤、介護者の疾病等による不在のときの通所および通学(義務教育等通学支援を除く)、その他の外出時の付き添い。事業はあらかじめ中野区の登録を受けた事業所に委託して実施します。※利用者負担/利用時間が1か月につき15時間まで無料。利用時間が1か月につき15時間を超える場合、対象者の所得区分に応じて、一部負担金を事業所に納付します。
屋外での移動が困難な障害者(児)等(車いすガイドヘルパーの派遣を受けているかたを除く)。
南部すこやか福祉センター
03-3380-5551
164-0013
東京都中野区弥生町5-11-26
nanbutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp
東京都中野区
介護者不在時の移動支援 (鷺宮すこやか福祉センター)
買い物、冠婚葬祭、新規就労(転職を含む)したときの通勤、介護者の疾病等による不在のときの通所および通学(義務教育等通学支援を除く)、その他の外出時の付き添い。事業はあらかじめ中野区の登録を受けた事業所に委託して実施します。※利用者負担/利用時間が1か月につき15時間まで無料。利用時間が1か月につき15時間を超える場合、対象者の所得区分に応じて、一部負担金を事業所に納付します。
屋外での移動が困難な障害者(児)等(車いすガイドヘルパーの派遣を受けているかたを除く)。
鷺宮すこやか福祉センター
03-3336-7111
165-0033
東京都中野区若宮3-58-10
saginomiyatiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp
東京都中野区
障害がある小・中学生の通学等の支援―義務教育通学等支援(移動支援)
自宅・学校・学童クラブ・特別支援学校のバスポイント間の移動介助。(利用時間は申請内容を審査のうえ決定します。) 障害のある児童・生徒が学校や学童クラブに通う際の介助を、病気や仕事などで、保護者ができない場合、区が支援するサービスです。このサービスは、利用回数にかかわらず無料です。利用するには、申請が必要です。区役所1階障害者等の保健福祉相談窓口で申請して下さい。
中野区在住の小・中学校に通学する障害のある児童・生徒で、保護者の疾病・就労その他やむを得ない事情により、通学、学童クラブへの通所等の介助が受けられないかた
健康福祉部 障害福祉分野 障害者福祉事業担当 区役所1階 23番窓口
利用するには、申請が必要です
障害者手帳を持っている、または診断書
03-3228-8953
164-8501
東京都中野区中野4-8-1
中野区役所
月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform404500_404507.html?PAGE_NO=1988
東京都中野区
車いすガイドヘルパーの派遣 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
【内容】買い物、官公庁への付き添いなどのために、この事業は、中野区障害者福祉事業団に委託し、ガイドヘルパーの方を派遣します。ただし、通勤・営業・営利目的の活動は除きます。介護保険の利用が優先となります。【派遣回数】1人につき1か月3回まで、1回につき8時間以内。【費用】利用時間が1か月につき15時間まで無料。利用時間が1か月につき15時間を超える場合、対象者の所得区分に応じて、一部負担金があります。
身障手帳所持者で、車いす利用者の方(ただし、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援の支給を受けている方、移動支援サービスを受けている方を除く)
障害者等の福祉相談窓口(区役所1階)
身障手帳所
03-3228-8956
164-8501
東京都中野区中野4-8-1
中野区役所
月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp