【東京都千代田区/生活支援・減免】 補装具費の支給

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

身体障害者手帳を持っている人の、失われた部分や損なわれた機能を補う用具購入費と修理費を支給します。

対象者

身体障害者手帳を持っている人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課相談支援係

サービス手続き

判定書(または意見書)に基づく見積書を希望する業者に作ってもらい、区役所へ郵送してください。ご本人の申請書・判定書・見積書が区役所に揃ったら、補装具費の支給決定通知を本人に送ります。装具が完成したら、からだの様子がよくわかる理学療法士などに適合状況を確認してもらうようにしましょう。

必要書類

身体障害者手帳
最新の所得税額や住民税額を確認できるもの(千代田区税務課で確認できる場合は、閲覧同意書により、かえることができます。)
指定育成医療機関の意見書(18歳未満の人)または、身体障害者福祉法第15条による指定医師の意見書(判定を意見書にかえることができる人)
補装具の見積書(判定や意見書が不要な人・部品交換などの修理を希望する人)
印鑑

窓口電話番号

03-5211-4217

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用料金

原則としてかかった費用の1割負担となりますが、世帯の収入により、障害福祉サービスと同様の月額負担上限額を設けています。また世帯に区民税所得割46万円以上の方がいる場合は、補装具費支給の対象外になります。

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

補装具の種類

目が不自由な人には、盲人用安全つえ・義眼・眼鏡
耳が不自由な人には、補聴器
手や足が不自由な人には、義肢・装具・座位保持装置・座位保持いす・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助杖
(点字器、頭部保護帽、人工喉頭、歩行補助杖(一本杖のみ)、収尿器、ストマ用装具は、平成18年10月から日常生活用具に移行しています。)

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