エリア
東京都千代田区
サービス・支援(他、施設名など)
児童育成手当
サービス・支援詳細
児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育する父若しくは母、又は養育者に支給する手当です。
対象者
区内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父もしくは母、または養育者。
知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度
脳性麻痺または進行性筋萎縮症
サービス窓口
子育て推進課手当・医療係
サービス手続き
手当を受給するには申請
必要書類
戸籍謄本(申請者及び対象児童のもの)
本人の同年1月1日(ただし、1月から6月に申請する場合は前年1月1日)現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
賃貸契約書の写し(賃貸住宅の場合)
身体障害者手帳、愛の手帳
外国人登録原票記載事項証明書(請求者が外国人の場合)
請求者の金融機関の口座番号が確認できるもの
印鑑
事情によりその他必要書類
窓口電話番号
03-5211-4230
窓口郵便番号
102-8688
窓口住所
東京都千代田区九段南1-2-1
利用時間・営業時間
平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで
問い合わせフォームURL・メールアドレス
kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
備考
児童1人につき育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円