【東京都千代田区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の心身に障害を有する児童を養育する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年4、8、12月にその前月分までの手当を支給します。

対象者

日本国内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父もしくは母、または養育者

知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
身体障害で「身体障害者手帳」1・2・3級程度
上記1.2.と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のある方(指定の診断書の提出が必要)

サービス窓口

子育て推進課手当・医療係

必要書類

戸籍謄本(請求者及び対象児童のもの)
世帯全員の住民票
本人の同年1月1日(ただし、1月から6月に申請する場合は前年1月1日)現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
身体障害者手帳、愛の手帳
診断書(必要な場合のみ)
請求者の金融機関の口座番号が確認できるもの(ゆうちょ銀行の場合は通帳持参)
監護・養育事実についての調査書(対象児童が別住所地に居住している場合)
印鑑

窓口電話番号

03-5211-4230

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

備考

毎年8月中旬~9月中旬に所得状況届を提出してください。所得状況届は、その年の8月から次の年の7月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものです。その年の1月2日以降に転入された方は、1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書が必要です。

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