【東京都中央区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月60,000円

▼支給方法
毎月、障害者本人の預金口座に振り込みます。

対象者

▼対象
65歳未満で、次のいずれかの障害のある方
1.重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
2.重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
3.重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方

▼支給制限
次のいずれかにあたる場合は、受給できません。
1.施設に入所しているとき
2.病院・診療所に3ケ月以上入院しているとき
3.本人または扶養義務者の所得が、基準額を超える方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.印鑑
3.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住所地の住民税課
税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
4.戸籍謄本(必要な場合)
5.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
◎申請者本人が20歳未満で配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。
*申請後、東京都心身障害者福祉センターの診断を受けていただき、後日、都が受給資格の有無を決定します。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.印鑑
3.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住所地の住民税課
税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
4.戸籍謄本(必要な場合)
5.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
◎申請者本人が20歳未満で配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

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