【東京都中央区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月14,600円
(平成28年4月1日改定)

▼支給方法
2月・5月・8月・11月の10日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。

対象者

▼対象
日常生活において常時介護されている20歳未満の方で、次のいずれかにあたる場合。
1.身体障害者手帳1級(2級の一部)程度
2.愛の手帳1・2度程度
3.1、2と同程度の疾病、精神障害の方
※各種手帳を取得していなくても可

▼支給制限
次のいずれかにあたる場合は、受給できません。
1.施設に入所しているとき
2.障害を理由とする公的年金を受けているとき

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
3.印鑑
4.障害者ご本人名義の預金通帳
5.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)
6.戸籍謄本(必要な場合)
7.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
◎申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
3.印鑑
4.障害者ご本人名義の預金通帳
5.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)
6.戸籍謄本(必要な場合)
7.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
◎申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

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