【東京都港区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当-児童に障害があるとき-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当-児童に障害があるとき-

サービス・支援詳細

障害児の保護者に対し、障害による経済的負担の軽減と児童の健全育成を図ります。

1 手当額
重度 児童1人につき 月額51,450円
中度 児童1人につき 月額34,270円
(平成29年4月1日改定)

2 所得制限限度額
扶養親族数(人):所得限度額(円)受給者・ 配偶者及び扶養義務者
0:4,596,000・6,287,000
1:4,976,000・6,536,000
2:5,356,000・6,749,000
3:5,736,000・6,962,000
4:6,116,000・7,175,000
1人増す毎の加算額
  380,000・213,000

3 手当の支給開始
原則として、申請に必要な書類が揃った日の翌月分から支給されます。

4 手当の支給月
原則として、4月、8月、11月の年3回、前月(11月期は当月)までの4ヶ月分がまとめて支給されます。

5 特別児童扶養手当の受給者は次のサービスがご利用いただけます。
水道、下水道料金の免除…基本料金が免除になります。申請書は区民課の窓口にあります。
粗大ごみ収集手数料の免除…粗大ごみ受付センターにご連絡するか、または特別児童扶養手当証書をご持参のうえ、各総合支所区民課で手続きをしてください。
ニュー福祉定期貯金…特別児童扶養手当証書をご持参のうえ、郵便局へお申し込みください。

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護する父もしくは母、又は養育者(児童に父母がいないか、父母が監護しない場合)に支給されます。

愛の手帳1度~3度程度
身障手帳1級~3級程度及び一部4級程度

障害の程度により「重度」「中度」に認定が分かれます。
下記の場合は支給されません

父母または同居の親族の所得が一定以上ある方
児童が施設(保育園・母子生活支援施設を除く)に入所している方

サービス窓口

各総合支所区民課

利用時間・営業時間

午前8時30分~午後5時

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