【東京都港区/生活支援・減免】 車いすの貸出

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

車いすの貸出

サービス・支援詳細

一時的に車いすが必要になった人に貸出し、日常生活を支援します。

・短期貸出 7日以内
・一般貸出 3か月以内、延長貸出 3か月以内 ※貸出期間は最長で6か月

対象者

使用者又は借受者が港区在住で、使用者は在宅で生活し、高齢や障害、病気、けが等により一時的に歩行困難な人。

※要介護認定で「要介護2~5」と認定されている人、又は認定される見込みのある人は、介護保険の福祉用具貸与(レンタル)をご利用ください。なお、介護保険を申請し、福祉用具貸与の車いすが届くまでの間などは、利用することも出来ます。

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係

必要書類

健康保険証や運転免許証など使用者及び借受者の住所が証明できるもの(原本とその写し)
借受者の印鑑
使用者が交付を受けている場合は介護保険証や身体障害者手帳(原本とその写し)

窓口電話番号

03-6230-0281

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

実施施設・会場名

【短期貸出】港区社会福祉協議会
【一般貸出】車いすステーション

※車いすステーションの所在地や連絡先などについては、お問い合わせください。

利用料金

・短期貸出 無料
・一般貸出 1,000円、延長貸出 500円

※短期貸出の期間を超えてしまった場合は、一般貸出へと自動的に変更され維持管理協力費を負担していただくことになります。
※使用者又は借受者が港区社会福祉協議会会員、使用者の世帯が住民税非課税世帯、生活保護受給世帯の人については、維持管理協力費が免除となります。申請の際には、対象となる証明書(原本とその写し)をご持参ください。
※使用者が介護保険証や身体障害者手帳の交付を受けていても、維持管理協力費の免除にはなりません。

利用時間・営業時間

・短期貸出 7日以内
・一般貸出 3か月以内、延長貸出 3か月以内 ※貸出期間は最長で6か月

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