エリア
東京都港区
サービス・支援(他、施設名など)
成年後見制度
サービス・支援詳細
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等によって、判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度で、「法定後見」と「任意後見」の2つから成り立っています。
サービス窓口
港区社会福祉協議会 生活支援係(成年後見利用支援センター「サポートみなと」)
サービス手続き
法定後見の手続きの流れ
1.申立て準備
本人の判断能力・日常生活・経済状態をできる範囲で把握します。
申立人や後見人等の候補者を検討します。
成年後見制度専用の診断書の作成を医師に依頼します(精神科医である必要はありません。まずはかかりつけ医にご相談ください)。
2.申立て
申立人が本人の住所地の家庭裁判所に「補助」「保佐」「後見」の開始申立てをします。
申立てできる人がいない場合は、区長が申立てをします。
※申立てに要する標準的な費用は2~12万円程度です。
3.調査・鑑定・照会
【調査】家庭裁判所の調査官が申立人や本人、後見人等候補者と面談します。
【鑑定】必要に応じて、医師が本人の判断能力を鑑定します。
【照会】家庭裁判所が親族に対し、意向を確認することがあります。
4.審判
裁判所が検討し、審判結果(審判書)が申立人と本人、後見人等に通知されます。
※通知があってから2週間の即時抗告期間を経て審判が確定し、正式に成年後見人等の就任が決まります。
5.開始
法務局に登記されたのち、後見人等が定められた権限の範囲において、本人を援助します。
後見人等の職務は、家庭裁判所や成年後見監督人等が監督します。
申立て経費の助成については、成年後見利用支援センター「サポートみなと」の「成年後見制度申立て経費助成事業」を参照してください。
成年後見人等(監督人を含む)への報酬は、後見業務の事務内容や本人の資力に応じて家庭裁判所が金額を決め、本人の財産から支払われます。なお、港区では、区長が法定後見開始の申立てをし、本人に報酬の支払い能力がないと認められたときは、報酬の一部または全部を助成します。区長の申立て以外のときは、成年後見利用支援センター「サポートみなと」の「後見人等報酬助成事業」を利用できる場合もあります。
窓口電話番号
03-6230-0282
窓口郵便番号
106-0032
窓口住所
東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F