エリア
東京都港区
サービス・支援(他、施設名など)
所得税・住民税の障害者控除
サービス・支援詳細
本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合、一人につき、次の金額が控除できます。
区分
所得税
<27年分>
住民税
<28年度分>
障害者控除
(以下に該当の場合を除く)
27万円
26万円
特別障害者の場合
40万円
30万円
同居特別障害者の場合※
75万円
53万円
※ 控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、同居を常況としている場合に該当となります。
なお、配偶者控除、扶養控除の額は下記の表の通りです。
扶養控除等の年齢等の区分
所得税
<27年分>
住民税
<28年度分>
配偶者控除
70歳未満
38万円
33万円
70歳以上
48万円
38万円
扶養親族
0歳以上16歳未満
適用なし
適用なし
16歳以上19歳未満
38万円
33万円
19歳以上23歳未満
63万円
45万円
23歳以上70歳未満
38万円
33万円
70歳以上
(下記該当を除く)
48万円
38万円
70歳以上
(納税者又はその配偶者の直系尊属で同居を常況としている場合)
58万円
45万円
対象者
納税者本人又は控除対象配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するとき。
(障害者の判定は、所得税はその年の12月31日、住民税はその年度の前年の12月31日の現況によります。)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある人(特別障害者となります。)
愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者となります。)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者となります。)
身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2級は特別障害者となります。)
戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が、特別項症から第3項症までは特別障害者となります。)
原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の一定の認定を受けている人(特別障害者となります。)
常に病床についていて、複雑な介護を要する人(特別障害者となります。)
65歳以上の人で、(1)(2)又は(4)に掲げる障害者あるいは特別障害者に準ずるものとして、港区長(福祉事務所長)の認定を受けている人
サービス窓口
所得税に関すること
芝税務署 〒108-8401 港区芝5丁目8番1号
電話:03-3455-0551
麻布税務署 〒106-8630 港区西麻布3丁目3番5号
電話:03-3403-0591
聴覚障害者等案内専用ファクシミリ
東京国税局 税務相談室 ファックス:03-3294-4300
このファクシミリは聴くことや話すことが不自由な人の税務相談専用です。
このファクシミリを利用して、法令に基づく各種申告書、申請書、届出書等の提出はできませんのでご注意ください。
住民税に関すること。
税務課 課税係
電話:03-3578-2593~2609(除く2599)
ファックス:03-3578-2634