【東京都港区/生活支援・減免】 自動車税などの減免 「自動車税・自動車取得税」の減免

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税などの減免 「自動車税・自動車取得税」の減免

サービス・支援詳細

1.該当する障害者が所有し、運転する場合と、障害者又は生計を同じくする人が所有し、生計を同じくする人がその障害者の通院・通学等のために運転する場合は、減免されます(1人につき1台に限る。)。自動車税については年税額で45,000円、自動車取得税については課税標準額300万円相当分までとし、上限を超える場合には上限額との差額分を納付していただきます。自動車を取得し、自動車取得税の減免を受けた場合、盗難等特別な場合を除き、当該年度内は、買い替え等による新たな自動車の取得に対する自動車取得税の減免は受けられません。 2.構造上、専ら下肢等障害者の利用に供するためと認められる自動車(車検証に「身体障害者輸送車」、「車いす移動車」及び「入浴車」と記載されている自動車で、現に当該自動車の使用の目的のために供されているもの)は、自動車税・自動車取得税の減免(全額免除)対象となります。また、車いすの昇降装置や固定装置、運転装置等の特別仕様等、構造変更をした車輌の場合は、その構造にかかる部分の自動車取得税が減免されます。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。

サービス窓口

品川自動車税事務所 (新規取得)

サービス手続き

障害者本人が所有し、運転する場合は、減免申請書、各手帳、印鑑、免許証が必要です。また、所有者・運転者が違う場合は必要となる書類が異なりますので、各申請先へお問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳。減免申請書、各手帳、印鑑、免許証

窓口電話番号

03-3471-6670

窓口郵便番号

140-0011

窓口住所

東京都品川区東大井1-12-18

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です