エリア
東京都新宿区
サービス・支援(他、施設名など)
児童扶養手当
サービス・支援詳細
父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
▼手当額
全部支給のとき 月額42,290円
一部支給のとき 所得により月額42,280円~9,980円
▼児童が2人以上の場合
第2子加算額
全部支給のとき 9,990円
一部支給のとき 所得により9,980円~5,000円(下記計算式により決定します)
第3子以降加算額
全部支給のとき 5,990円
一部支給のとき 所得により5,980円~3,000円(下記計算式により決定します)
※公的年金との併給の場合は、手当月額と年金月額の差額が支給額となります。
対象者
▼対象
新宿区にお住まいの方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している父または母若しくは養育者に手当が支給されます。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
・航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童
申請者が母または養育者の場合、平成15年3月31日までに上記の要件に該当し5年を経過している方は正当な理由がある場合を除き、認定の申請ができません。
サービス窓口
子ども家庭部-子ども家庭課 育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】
サービス手続き
必要書類を持参して、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」で申請の手続きをしてください。
郵送での受付けはしていません。
必要書類
○申請者及び児童の戸籍謄本
・戸籍謄本は申請をする日から1か月以内に交付されたものを用意してください。
・受給資格が「離婚」の場合で、戸籍謄本にこの事実の記載がない場合は、離婚したことが記載されている除籍謄本等も必要になります。
・新宿区に本籍がある方には「戸籍の無料証明の交付請求書」を育成支援係窓口でお渡しします。
○外国籍の方は、上記に代わるものとして
・該当事由の分かる公的書類
・婚姻要件具備証明書
○住民税課税または非課税証明書
○父または母若しくは児童が障害を有するときは、児童扶養手当障害認定診断書
・障害の状況により身体障害者手帳または愛の手帳で診断書に代えることができる場合もあります。
○個人番号(マイナンバー)の記入。
申請書に、申請者等の個人番号(マイナンバー)を記入してください。
○申請者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳・キャッシュカード等
・インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座の指定はできません。
○その他、申請者及び児童の状況等によっては、調査書等を提出していただくことがあります。
窓口電話番号
03-5273‐4558
窓口郵便番号
160-8484
窓口住所
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
利用時間・営業時間
平日午前8時30分~午後5時