エリア
東京都新宿区
サービス・支援(他、施設名など)
障害厚生年金・障害手当金
サービス・支援詳細
厚生年金加入者が病気やけがにより障害が残ったとき、その程度に応じて支給される年金です。年金額は障害の状況等により異なります。
※なお、障害手当金とは、障害年金と同じ趣旨で、障害程度が軽い場合に支給される一時金です。
対象者
▼対象
次の(1)~(3)のすべてに該当している方
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金に加入していたこと
(2)病気やけがが治った(症状が固定した)とき、また、治らずに初診日から1年半を過ぎたとき(障害手当金は5年以内に治ったとき)に障害等級に定める障害が残っているか、又はその後障害が重くなって障害等級に該当していること
(3)国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること
サービス窓口
新宿年金事務所
サービス手続き
勤務先を管轄する年金事務所(新宿区の場合は新宿年金事務所)お客様相談室窓口で相談してください。
必要書類
・戸籍抄本
・医師の診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・受取先金融機関の通帳等
※その他状態により必要書類あり
窓口電話番号
03-5285-8611
窓口郵便番号
169-0072
窓口住所
東京都新宿区大久保2-12-1 4・5階
利用時間・営業時間
午前8時30分~午後5時15分