【東京都新宿区/生活支援・減免】 自動車税・自動車取得税の減免

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

障害者または障害者と生計を一にする人が自動車を所有し、もっぱら障害者のために使用する場合、障害者の方1人につき1台(軽自動車を含め)に限り減免されます。

対象者

▼対象
次の[1]~[4]の方
[1]身体障害者手帳所持者で、一定の条件に該当する方
[2]愛の手帳(療育手帳)所持者で、1~3度の方
[3]精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院)を受けている方
[4]戦傷病者手帳取得者で、一定の条件に該当する方

サービス窓口

【自動車税(既に自動車を所有しているとき)】
  新宿都税事務所

【自動車税・自動車取得税(新たに自動車を取得(新規・移転登録)したとき)】
  東京都練馬自動車税事務所

サービス手続き

次の[1]~[5](障害者の方が所有又は取得し、本人が運転する場合は、[1][2][4])を持参の上、新宿都税事務所又は東京都練馬自動車税事務所まで、お越しください。(代理人でも可能です)
[1]所有者又は取得者の印鑑(認印)
[2]障害者手帳(複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳)
[3]所有者又は取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住基カード(顔写真付)、住民票等)
[4]運転者の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
[5]通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの(申請書に記入)

必要書類

[1]所有者又は取得者の印鑑(認印)
[2]障害者手帳(複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳)
[3]所有者又は取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住基カード(顔写真付)、住民票等)
[4]運転者の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
[5]通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの(申請書に記入)

窓口電話番号

・新宿都税事務所       03-3369-7151
・東京都練馬自動車税事務所  03-3932-7321

窓口郵便番号

・新宿都税事務所       160-8304
・東京都練馬自動車税事務所  179-0081

窓口住所

・新宿都税事務所       東京都新宿区西新宿7-5-8
・東京都練馬自動車税事務所  東京都練馬区北町2-8-6

利用時間・営業時間

平日8時30分から17時まで

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