【東京都新宿区/生活支援・減免】 重症心身障害児等在宅レスパイトサービス

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

重症心身障害児等在宅レスパイトサービス

サービス・支援詳細

在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児、重症心身障害者及び医療的ケア児に対し、訪問看護師が自宅に出向き、一定時間、家族の代わりに見守りを行うことで、家族の一時休息(レスパイト)やリフレッシュを図ります。
区と委託契約した訪問看護事業者の看護師が、対象者の自宅において医療的ケアをともなう見守りを行います。
入浴、外出を伴う介護、家事支援は行いません。
(1)訪問回数は月4回を上限
(2)1回あたり2時間から4時間までの範囲で30分単位

対象者

▼対象
次の各号のいずれにも該当する方。
(1)新宿区の住所を有する方
(2)次のいずれかに該当する方
   ア 1度又は2度の愛の手帳を有する知的障害者であり、かつ、1級又は2級の身体障害者手帳(下枝機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害に限る。)を有する身体障害者。ただし、18歳に達するまでに当該等級の障害を有した方に限る。
   イ 新宿区重症心身障害児等在宅レスパイトサービス医師指示書又は東京都在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業の実施に関する規則第5条で定める東京都在宅重症心身障害児(者)訪問決定通知書等により別表第1の大島分類の判定が1から4までの状態であると確認できる方。ただし、18歳に達するまでに当該状態となった方に限る。
   ウ 規定するいずれかのケアを受けている18歳未満の方。
(3)在宅で家族等による介護を受けて生活している方
(4)訪問看護により医療的ケアを受けている方

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

▼申請をする前に
・利用対象に該当しているか確認してください。
・医療保険で利用中の訪問看護事業者が、在宅レスパイトサービスの利用もできるか、訪問看護事業者に確認してください。
・在宅レスパイトサービス医師指示書の様式を区から取り寄せ、主治医に作成を依頼し、記載してもらいます。医師指示書作成料はお支払いの上、領収書を必ずもらってください。3,000円を上限に、区から補助があります。

▼利用登録からサービスの利用まで
【利用登録】
 ・区は申請書類一式を確認し、利用の決定をします。
 ・「利用決定通知書」がご自宅に後日送付されます。
 ・医師指示書の内容は区から訪問看護事業者に情報提供します。
【利用予約】
 ・「利用決定通知書」を訪問看護事業者に示し、在宅レスパイトサービスの利用希望日時を予約してください。
【サービス利用】
 ・訪問看護師が行う医療的ケアは、呼吸管理・栄養管理・排泄管理等、医師指示書に記載された内容です。
【利用料支払】
 ・自己負担の生じる場合は、訪問看護事業者にお支払いください。

必要書類

・身体障害者手帳・愛の手帳(手帳未取得の場合東京都在宅重症心身障害児(者)訪問決定通知書等、心身の状態を確認できるもの)
・在宅レスパイトサービス利用登録申請書
・医師指示書及び領収書
・医師指示書作成費補助金交付申請書兼請求書(口座振替依頼書)

窓口電話番号

03-5273-4520

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用料金

利用者の世帯収入に応じ、利用時間により定めます。
(例)4時間利用の場合、所得状況により0円~3,000円の自己負担が生じます。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

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