【東京都文京区/その他】 生業(自営業)を営む為に必要な経費の貸付

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

生業(自営業)を営む為に必要な経費の貸付

サービス・支援詳細

障害者等に対する生活福祉資金貸付制度
貸付上限額:4,600,000円
※別途条件あり

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの交付者、障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証

サービス窓口

文京区社会福祉協議会
総務係

サービス手続き

① お住まいの区市町村の社会福祉協議会で相談してください。
   ( お困りの事情を詳しくお伺いし、本制度の利用による支援が適切かどうか、相談させていただきます。)
 ② 申請書類を準備していただきます。
 ③ 準備した申請書類について区市町村の社会福祉協議会で確認いたします。
   ( 相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等、申請書類等により客観的な確認をさせていただきます。客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出等をお願いすることがあります。)
 ④ 民生委員がご自宅を訪問して面接します。
 ⑤  申請の準備が整ったら「借入申込書」に必要事項を記入し、申請書類を添付して申請していただきます。
 ⑥  生活福祉資金貸付事業は個人番号(マイナンバー)利用事務ではありませんので、ご提出頂く必要書類に個人番号を記載されないようご注意下さい。
  
 ※ 区市町村の社会福祉協議会を経由して東京都社会福祉協議会に申請後、審査があります。審査中にさらに確認を要することが生じた場合には、
窓口の社会福祉協議会を通じて、あらためてお問い合わせをさせていただきます。状況によっては、追加書類の提出等をお願いすることがあります。

必要書類

1 借入申込書
2 住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
3 借入申込者の世帯の収入証明(生計中心者及びその配偶者、世帯の生計維持に寄与している方)
4 連帯借受人の収入証明(設定している場合)
5 連帯借受人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの、借受人と別世帯の場合)
6 連帯保証人の収入証明(設定している場合)
7 連帯保証人の住民票の写し(世帯員全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
8 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写しあるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証

※申請内容や状況によって下記以外の追加書類の提出を依頼する場合があります
事業計画書、見積書、自己資金を確認できる書類等、継続事業の場合は確定申告書の控え等

窓口電話番号

03-3812-3040

窓口郵便番号

113-0033

窓口住所

東京都文京区本郷4-15-14
文京区民センター4階

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です