【東京都台東区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

手当月額
児童1人につき
特児1級(重度)の場合…51,450円
特児2級(中度)の場合…34,270円

支給開始月・支払方法・支払日
 手当は、認定請求日の属する月の翌月から開始され、下記の支払月の中旬に口座振込で支給します。
4月(12月、1月、2月、3月分)
8月(4月、5月、6月、7月分)
11月(8月、9月、10月、11月分)

対象者

平成28年7月から平成29年6月申請用
 この手当は国の制度で、次の障害をもつ20歳未満の児童を養育している方に支給されるものです。
・身体障害者手帳1級、2級、3級程度(下肢障害の一部4級を含む) の児童
・愛の手帳1度、2度、3度、4度程度の児童
・長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童
※上記に該当しても、審査により認定されない場合もあります。
※次の場合は、申請できません。
・児童の障害を理由とする公的年金を受給している場合
・児童が施設に入所している場合

所得制限 平成28年度(27年分)所得
 この手当には、下表のような所得制限があります。
扶養人数  申請者本人の所得 配偶者・扶養義務者の所得
   0人 4,676,000円未満   6,367,000円未満
   1人 5,056,000円未満  6,616,000円未満
   2人 5,436,000円未満  6,829,000円未満
3人目以降 1人につき38万円加算 1人につき21万3千円加算
※所得限度額には、社会保険料控除相当額(8万円)を加算済です。
所得超過により申請手続きを行っていない方は
 特別児童扶養手当は、前年の所得により8月から7月までの1年間を対象としています。
 次年度該当となる場合は、7月中に申請して下さい。

サービス窓口

台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当

必要書類

(1)所定様式診断書(申請月または前月診断のもの)
または、身体障害者手帳の写し、愛の手帳の写し
※愛の手帳3度及び4度の場合は、診断書が必要です。
(2)世帯全員の住民票
※本籍・続柄が省略されていないもの
※発行後、1ヶ月以内のもの
(3)申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
※発行後、1ヶ月以内のもの
(4)印かん(スタンプ印でないもの)
(5)申請者(保護者)名義の金融機関の口座のわかるもの
(6)平成28年度住民税課税(非課税)証明書
※平成28年1月2日以降に台東区に転入された方のみ
※前住地の市区町村役場で3ヶ月以内に発行されたもの
※所得金額、控除等の省略がないもの
(7)下記のうち、いずれかの書類
 A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
 B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。

窓口電話番号

03-5246-1232

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

備考

受給者の方へ 【お願い】
現況届
 受給資格の確認(前年所得・家族状況など)のため、 毎年8月に現況届の手続きが必要です。
障害状況届
 期限付きで認定された場合は、1年から3年に一回程度の手続きが必要です。
次の場合は、必ず届出をして下さい
・住所を変更した場合(転居・転出)
・児童の障害程度が変わった場合
・受給資格に該当しなくなった場合(児童の施設入所など)

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