【東京都台東区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

支払方法・支払日
手当は、下記の支払月の中旬に口座振込で支給します。
12月…(8月分、9月分、10月分、11月分)
4月…(12月分、1月分、2月分、3月分)
8月…(4月分、5月分、6月分、7月分)

支払月額と所得制限額
申請者の所得により、手当月額は「全部支給」・「一部支給」に分かれます。
税法上の所得額に養育費の8割を加算して計算します。
所得制限限度額表(平成28年度(27年分)所得)
扶養人数 申請者の所得(全部支給) 申請者の所得(一部支給) 配偶者・扶養義務者の所得
0人     270,000円未満       2,000,000円未満       2,440,000円未満
1人    650,000円未満      2,380,000円未満      2,820,000円未満
2人    1,030,000円未満      2,760,000円未満      3,200,000円未満
3人目以降 1人につき38万円加算   1人につき38万円加算    1人につき38万円加算
※上記の所得制限額表には、社会保険料控除相当額(8万円)を加算してあります。

限度額に加算する金額
申請者本人
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円
・特定扶養親族1人につき150,000円
・16歳から19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円
申請者本人以外
・扶養親族が2人以上いる場合、老人扶養親族1人につき60,000円
  ※扶養親族が老人のみの場合、1人目は加算しない。

所得から控除する(差し引く)金額
・障害者・勤労学生控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
・寡婦・寡夫控除 27万円
・特別寡婦控除 35万円
・雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 各控除相当額
※寡婦・特別寡婦・寡夫控除は申請者が父または母の場合は控除できません。
扶養親族等の数、控除額は、税法上(課税台帳)で認められたもののみ該当します。
※本人または扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は、1年間支給停止となります。
※扶養義務者の範囲(民法第877条第1項に定める扶養義務者)
扶養義務者は、受給者等の直系血族及び兄弟姉妹で、受給者等と生計を同じくする者に限られます。原則として同居していれば生計同一となります。「同居していても生計は異なっている」と申し立てる場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。なお、児童に所得がある場合は、受給対象児童であっても受給者の扶養義務者となります。

支給月額(平成29年4月分より)
全部支給の枠に当てはまった方
児童数 1人     2人     3人    4人
金額 42,290円 52,280円 58,270円 1人につき5,990円加算
一部支給の枠に当てはまった方
児童数 1人           2人以上(所得制限あり)
金額 42,280円から9,980円 2人目は5,000~9,980円加算
                 3人目以降は1人につき
                 3,000~5,980円加算
※所得制限限度額表の所得範囲内で金額に応じて10円きざみの支給金額が算定されます。
※具体的な手当金額については、申請書の提出があったものについて審査の上決定します。

所得超過により申請手続きを行っていない方は
児童扶養手当は、前年の所得により8月から7月までの1年間を対象としています。
次年度に該当する場合は、7月中に申請して下さい。

対象者

児童扶養手当制度は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。
該当する方
 この手当は、下記の状態にある18歳になった最初の3月31日まで(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)の児童を養育している保護者に支給されるものです。
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障害をもつ
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた子
ただし、以下の場合は、受給できません。    
・児童が、児童福祉施設に入所しているとき
・事実上の婚姻状態のとき  
・離婚等の支給要件が発生してから5年を経過した日が、平成15年4月1日より前になるとき (申請者が母の場合のみ)  等

サービス窓口

台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当

必要書類

申請に必要なもの
(1)申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
  ※最新のものおよび申請事由(離婚等)の記載のあるもの
  ※発行後、1ヶ月以内のもの
(2)印鑑(※スタンプ印を除く)
(3)申請者(保護者)名義の預金通帳
(4)平成28年度住民税課税(非課税)証明書
  ※平成28年1月2日以降に台東区に転入の方のみ
  ※所得金額、控除等の省略がないもの
  ※発行後、3ヶ月以内のもの
  ※申請者および扶養義務者のもの
(5)下記のうち、いずれかの書類
 A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
 B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
  ※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください
(6)上記のほか、住民票、民生委員の調査書等が必要になる場合や職員がご自宅に訪問する場合もあります。

窓口電話番号

03-5246-1232

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

備考

受給者の方へ 【お願い】
現況届
受給資格の確認のため、 毎年8月に現況届の提出が必要です。
※現況届の提出がない場合は、手当が支給されませんのでご注意下さい。

一部支給停止適用除外事由届
 手当の受給から5年等を経過する要件に該当する方は、一部支給停止適用除外事由届の提出が必要です。
 詳しくは下記の「手当額の一部支給停止について」をご覧ください。

次の場合は、必ず届出をして下さい。
・住所を変更した場合(転居・転出)
・振込口座を変更したい場合
・受給資格に該当しなくなった場合
・婚姻(事実上の婚姻を含む)する場合
・その他、受給資格に変更があった場合

児童扶養手当法では
 「児童扶養手当の受給者は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければならない」と明記されています。
 養育費の確保や就職活動など自立を図るために、積極的に取り組んでいただくようお願いします。

手当額の一部支給停止について (平成20年4月分から適用)
 児童扶養手当の受給から5年等を経過する要件にあてはまる受給者(養育者を除く)で、障害、病気、親族の介護等のために就労困難な事情がないにもかかわらず、就労や求職活動をして自立に向けた取組みをしていない場合には、5年等を経過した翌月の手当から、支給手当額の2分の1が支給停止となります。該当する方は、就労している、就労困難な事情があるなどの確認のための届出が必要です。該当時期になりましたらご案内します。

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