エリア
東京都台東区
サービス・支援(他、施設名など)
児童育成手当
概要URL
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kosodate/mokutei/teate_josei/teate/jidoikuseiteate.html
サービス・支援詳細
手当月額
児童1人につき13,500円
支給開始月・支払方法・支払日
手当は、申請日の属する月の翌月から開始され、下記の支払月の中旬に口座振込で支給します。
・2月…(10月、11月、12月、1月分)
・6月…(2月、3月、4月、5月分)
・10月…(6月、7月、8月、9月分)
所得制限限度額 平成28年度(27年分)所得
この手当は、下表のような所得制限があります。
扶養人数 申請者本人の所得
0人 3,684,000円未満
1人 4,064,000円未満
2人 4,444,000円未満
3人 4,824,000円未満
4人目以降 1人につき38万円加算
※社会保険料控除相当額(8万円)を加算してあります。
今年度該当しない方は
所得や扶養等で、今後該当される場合があります。
児童育成手当は、前年の所得により6月から5月までの1年間を対象としていますので、次年度に該当となる場合は、翌年5月中に申請して下さい。
対象者
平成28年5月~平成29年4月申請用
父子家庭、母子家庭の手当
下記の状態にある18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している父、母、または養育者に支給される手当です。
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障害をもつ
・父(認知した父を含む)または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた子
など
※児童が「児童福祉施設」に措置入所しているときは、申請できません。
サービス窓口
台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当
必要書類
申請に必要なもの
(1)申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
※最新のものと離婚などの申請事由のわかるもの
(2)印鑑(スタンプ印でないもの)
(3)申請者(保護者)名義の預金通帳
(4)平成28年度住民税課税証明書
※平成28年1月2日以降に台東区に転入された方のみ
※所得金額、控除等の省略がないもの
各証明書は、発行後3ヶ月以内のものをご用意下さい。
(5)下記のうち、いずれかの書類
A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。
窓口電話番号
03-5246-1232
窓口郵便番号
110-8615
窓口住所
東京都台東区東上野4-5-6
備考
受給者の方へ 【お願い】
現況届
受給資格の確認のため、 毎年6月に現況届の提出が必要です。 (現況届は、5月末までに郵送します。)
※提出がない場合は、手当が支給されませんのでご注意下さい。
次の場合は、必ず届出をして下さい。
・住所を変更した場合(転居・転出)
・振込口座を変更したい場合(ただし、受給者名義の口座に限る。)
・受給資格に該当しなくなった場合
・その他、受給要件に変更があった場合
その他
この手当は、所得税法上 課税対象になります。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。