【東京都台東区/補助金・助成金】 児童育成手当

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当

サービス・支援詳細

手当月額
児童1人につき13,500円

支給開始月・支払方法・支払日
 手当は、申請日の属する月の翌月から開始され、下記の支払月の中旬に口座振込で支給します。
・2月…(10月、11月、12月、1月分)
・6月…(2月、3月、4月、5月分)
・10月…(6月、7月、8月、9月分)

所得制限限度額 平成28年度(27年分)所得
この手当は、下表のような所得制限があります。
扶養人数 申請者本人の所得
0人   3,684,000円未満
1人    4,064,000円未満
2人   4,444,000円未満
3人   4,824,000円未満
4人目以降 1人につき38万円加算
※社会保険料控除相当額(8万円)を加算してあります。

今年度該当しない方は
 所得や扶養等で、今後該当される場合があります。
 児童育成手当は、前年の所得により6月から5月までの1年間を対象としていますので、次年度に該当となる場合は、翌年5月中に申請して下さい。

対象者

平成28年5月~平成29年4月申請用

父子家庭、母子家庭の手当
 下記の状態にある18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している父、母、または養育者に支給される手当です。
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障害をもつ
・父(認知した父を含む)または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた子
  など
※児童が「児童福祉施設」に措置入所しているときは、申請できません。

サービス窓口

台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当

必要書類

申請に必要なもの
(1)申請者(保護者)および児童の戸籍謄本
※最新のものと離婚などの申請事由のわかるもの
(2)印鑑(スタンプ印でないもの)
(3)申請者(保護者)名義の預金通帳
(4)平成28年度住民税課税証明書
※平成28年1月2日以降に台東区に転入された方のみ
※所得金額、控除等の省略がないもの
各証明書は、発行後3ヶ月以内のものをご用意下さい。
(5)下記のうち、いずれかの書類
 A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
 B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。

窓口電話番号

03-5246-1232

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

備考

受給者の方へ 【お願い】
現況届
受給資格の確認のため、 毎年6月に現況届の提出が必要です。 (現況届は、5月末までに郵送します。)
※提出がない場合は、手当が支給されませんのでご注意下さい。

次の場合は、必ず届出をして下さい。
・住所を変更した場合(転居・転出)
・振込口座を変更したい場合(ただし、受給者名義の口座に限る。)
・受給資格に該当しなくなった場合
・その他、受給要件に変更があった場合

その他
 この手当は、所得税法上 課税対象になります。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

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