エリア
東京都台東区
サービス・支援(他、施設名など)
障害者厚生年金・障害手当金(国の制度)
サービス・支援詳細
厚生年金保険加入中に初診日のある傷病により、からだに障害が残ったとき、又は初診日から1年6ヶ月経っても治らないとき、障害厚生、基礎年金又は障害厚生年金もしくは、障害手当金(一時金)が受けられます。
年金額
被保険者期間、平均標準報酬月額、障害の程度等により金額が異なります。
対象者
次の
1に該当する方は、障害厚生・基礎年金
2に該当する方は、障害厚生年金
3に該当する方は、障害手当金(一時金)
が受けられます。
1.国民年金の障害基礎年金の1級又は2級に該当する方。
2.国民年金の障害基礎年金には該当しないが、厚生年金の障害等級3級に該当する方。
3.年金を受けるよりも軽い障害が残った方。
※いずれの場合にも障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
サービス窓口
最後に勤めていた事業所所在地の年金事務所
台東区の場合は、上野年金事務所です。
窓口電話番号
03-3824-2511(上野年金事務所)