【東京都台東区/生活支援・減免】 自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)

サービス・支援詳細

障害者又はその方と生計を同じくする方が所有し、もっぱら障害者の方のために使用する自動車について1人に対し1台減免されます。
※入院又は施設等に入所中の方および営業用の車は減免の対象になりません。
※手帳の種別が2種の方は、障害者本人のために使用していると都税事務所が認めた場合に対象になります。

対象者

手帳の種類(障害の区分)         障害の程度
身体障害者手帳           (障害の級別)
上肢不自由               1・2級
下肢不自由              1~6級
体幹不自由               1~3級・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害(上肢機能)        1・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害(運動機能)        1~6級
視覚障害               1~3級・4級の1
聴覚障害               2・3級
平衡機能障害             3・5級
音声機能または言語機能障害      3級(喉頭摘出に係るものに限る)
心臓機能障害             1・3・4級
じん臓機能障害            1・3・4級
呼吸器機能障害            1・3・4級
ぼうこう又は直腸機能障害       1・3・4級
小腸機能障害             1・3・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害  1~3級
                    (軽自動車税の場合は1~4級)
肝臓機能障害             1~4級
戦傷病者手帳              ※
愛の手帳                総合判定が1度~3度
療育手帳               ※
精神障害者保健福祉手帳        1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)
※該当する障害の程度については申請窓口ににお問い合わせください

サービス窓口

※申請期限を過ぎると減免が受けられなくなります。
※手帳交付申請中の場合でも、減免の申請ができますのでご相談ください。

軽自動車税
提出期限 納期限まで
申請窓口 台東区役所 税務課税務係

自動車税
提出期限 すでに自動車を所有している方は納期限まで、新たに自動車を購入した方は取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
     台東都税事務所
     足立自動車税事務所

自動車取得税
提出期限 取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
     台東都税事務所
     足立自動車税事務所

窓口電話番号

03-5246-1101(台東区役所 税務課税務係)

03-3525-4066(都税総合事務センター 問合せ:東京都自動車税コールセンター)
03-3841-1271(台東都税事務所)
03-3883-2543(足立自動車税事務所)

窓口郵便番号

171-8517(都税総合事務センター)
111-8606(台東都税事務所)
121-0062(足立自動車税事務所)

窓口住所

東京都豊島区西池袋1-17-1(都税総合事務センター)
東京都台東区雷門1-6-1(台東都税事務所)
東京都足立区南花畑5-12-1(足立自動車税事務所)

備考

関連情報
東京都主税局ホームページ(自動車税)(外部サイト)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/

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