【東京都台東区/生活支援・減免】 相続税の控除

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

相続税の控除

サービス・支援詳細

障害者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、障害の程度および年齢に応じて、相続税が減額になります。

控除額
計算式は、 (85歳-現在の年齢)×10万円(特別障害者20万円)ですので、85から現在の年齢を引いた数字に、10万(特別障害者の場合は20万)を乗じた額が控除額となります。
※26年12月31日以前の場合は 10万円→6万円 20万円→12万円 となります。

対象者

身体障害者手帳1級から6級の方、愛の手帳1度から4度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級から3級の方など。

サービス窓口

東京都上野税務署
浅草税務署
障害福祉課総合相談担当

窓口電話番号

03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)
03-5246-1203(障害福祉課総合相談担当)

窓口郵便番号

110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)

窓口住所

東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)

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