【東京都墨田区/移動・交通】 移動支援事業

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援事業

サービス・支援詳細

屋外での移動が困難な障害者又は障害児に対し、ガイドヘルパーを派遣して外出の支援を行います。
支給基準ガイドライン:https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/otetudai/gaidorain.files/gaidorain.pdf

対象者

自宅等で生活する障害者又は障害児で、次のいずれかに該当する方のうち、1人で外出することが困難な方(未就学児童は保護者同伴に限ります。)
・身体障害者手帳を有し、視覚障害又は肢体不自由に係る等級が1級又は2級の方(視覚障害の方は、同行援護サービスで対象とならない外出についてのみ、移動支援事業の対象となります。)
・愛の手帳又は療育手帳を有する方
・精神保健福祉手帳を有する方又は精神障害を支給事由とする年金を受けている方
・その他区長が必要であると認めた方(詳しくはお問い合わせください。)

サービス窓口

障害者福祉課 事業者係

サービス手続き

申請
・身体障害または知的障害のある方
   障害者福祉課 障害者相談係

・精神障害又は発達障害のある方
   向島保健センター
   本所保健センター

窓口電話番号

・身体障害のある方
   03-5608-6165
   03-5608-6166

・知的障害のある方
   03-5608-1304

・精神障害又は発達障害のある方
  向島保健センター 03-3611-6135
  本所保健センター 03-3622-9137

窓口郵便番号

障害者福祉課 障害者相談係
130-8640

向島保健センター
131-0032

本所保健センター
130-0005

窓口住所

障害者福祉課 障害者相談係
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号

向島保健センター
東京都墨田区東向島5丁目16-2

本所保健センター
東京都墨田区東駒形1丁目6-4

利用料金

・課税世帯の場合は、利用時間に応じて計算された費用額の1割(課税状況に応じた負担上限月額の設定があります。)
・移動に要した交通費等の実費については、ガイドヘルパーの分も含めて利用者が負担

利用時間・営業時間

1か月あたり20時間を上限として必要と認められる時間数(世帯の状況等により20時間で不足する場合は、54時間を上限として必要と認められる時間数)

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