【東京都墨田区/生活支援・減免】 相続税の軽減

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

相続税の軽減

サービス・支援詳細

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

▼軽減額
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。特別障害者の場合は1年につき20万円となります。

対象者

身体障害者手帳1級から6級
愛の手帳1度から4度
精神障害者保健福祉手帳1級から3級
詳しくは、問い合わせ先へご連絡ください。

サービス窓口

北部にお住まいの方:向島税務署 

南部にお住まいの方:本所税務署 

窓口電話番号

向島税務署:03-3614-5231

本所税務署:03-3623-5171

窓口郵便番号

向島税務署:131-0032

本所税務署:130-0002

窓口住所

向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14

本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2

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