エリア
東京都墨田区
サービス・支援(他、施設名など)
相続税の軽減
サービス・支援詳細
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
▼軽減額
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
対象者
身体障害者手帳1級から6級
愛の手帳1度から4度
精神障害者保健福祉手帳1級から3級
詳しくは、問い合わせ先へご連絡ください。
サービス窓口
北部にお住まいの方:向島税務署
南部にお住まいの方:本所税務署
窓口電話番号
向島税務署:03-3614-5231
本所税務署:03-3623-5171
窓口郵便番号
向島税務署:131-0032
本所税務署:130-0002
窓口住所
向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14
本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2