【東京都目黒区/補助金・助成金】 特別障碍者手当(国制度)

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障碍者手当(国制度)

サービス・支援詳細

手当額
 月額26,830円(平成28年4月改定)
支払月
 5月・8月・11月・2月

対象者

20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を要する、最重度の身体または精神の障害者で、下記の政令で定められた障害程度に該当し、かつ重複障害のかた。
おおむね身体障害者手帳1級(一部2級を含む)、愛の手帳1度(一部2度を含む)、またはこれらと同等の疾病、精神障害のかた
▼政令で定められた障害程度(特別障害者手当)
・両眼の視力の和が0.04以下のもの
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい
障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
・体幹たいかんの機能の障害により座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

▼次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。
・施設に入所しているかた
・病院に3ヵ月を超えて続けて入院しているかた
・障害者本人の所得が下表(所得制限基準額)の限度額を超えているとき
・障害者の配偶者、または扶養義務者が下表(所得制限基準表)の限度額以上のとき

サービス窓口

障害福祉課 障害福祉管理係

サービス手続き

お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5722-9846(障害福祉管理係)

窓口郵便番号

153-0051

窓口住所

東京都東京都目黒区上目黒2-19-15東京都目黒区総合庁舎2階

施設・会場電話番号

03-3715-1111(代表)

利用時間・営業時間

窓口受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日から1月3日を除く

業務により開設曜日・時間が異なります。

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