【東京都目黒区/生活支援・減免】 駐車禁止等除外標章の交付

エリア

東京都目黒区

サービス・支援(他、施設名など)

駐車禁止等除外標章の交付

サービス・支援詳細

身体障害者が自分で運転するとき又は同居の親族(介護者)の運転する車に同乗したとき、駐車禁止等除外標章(ステッカー)を前面に掲示することで、公安委員会が指定する駐車禁止場所等の規制対象から、原則として除外されます

対象者

▼申請者
身体障害者手帳等の交付を受けているかたで、都内に住所を有し、かつ、障害者の区分・級別に該当するかた。ただし、申請者が未成年者又は知的障害者、精神障害者の場合は、原則として申請者の親権者、配偶者、又は三親等以内の血族若しくは姻族を申請代理人とすることができます。

▼身体障害者手帳
視覚障害、1級から3級までの各級又は4級の1
聴覚障害、2級又は3級
平衡機能障害、3級
上肢機能障害、1級、2級の1又は2級の2
下肢機能障害、1級から4級までの各級
体幹たいかん機能障害、1級から3級までの各級
運動機能障害(上肢機能)、1級又は2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
運動機能障害(移動機能)、1級から4級までの各級
内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸ちょくちょう、小腸機能障害)、1級又は3級
内部障害(免疫、肝臓機能障害)、1級から3級までの各級
再認定診査が指定されているかたは、再認定診査が終了しているかた

▼戦傷病者手帳
上肢、下肢機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸ちょくちょう、小腸機能障害、特別項症から第3項症までの各項症
視覚、聴覚、平衡、体幹たいかん機能障害、特別項症から第4項症までの各項症

▼愛の手帳(東京都療育手帳)
1度又は2度(3歳・6歳・12歳・18歳に達したときの更新申請が終了しているかた)

▼精神障害者保健福祉手帳
1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けているかた)

▼小児慢性疾患児手帳
色素性乾皮症の認定を受けているかた

サービス窓口

申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)へお問い合わせください。
目黒警察署、電話番号03-3710-0110
碑文谷警察署、電話番号03-3794-0110

サービス手続き

申請場所
原則として、申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)です。

必要書類

申請書
身体障害者手帳等(写し)
住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)
申請代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるもの。

窓口電話番号

目黒警察署
 03-3710-0110
碑文谷警察署
 03-3794-0110

窓口郵便番号

目黒警察署
 153-0061
碑文谷警察署
 152-0003 

窓口住所

目黒警察署
  東京都東京都目黒区中目黒2-7-13
碑文谷警察署
 東京都東京都目黒区碑文谷4-24-17

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