エリア
東京都世田谷区
サービス・支援(他、施設名など)
自立支援医療(育成医療)
サービス・支援詳細
身体に障害のある18歳未満の児童で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活能力を得るために必要な医療の支給を行うものです。
対象者
1.保護者が世田谷区に住所を有し、児童が満18歳未満であること/2.手術等により確実な治療効果が期待できること/3.次の疾病に該当、または現存する疾病を放置すると、将来において障害を残すと認められる方/(1)肢体不自由(2)視覚障害(3)聴覚、平衡機能障害(4)音声、言語、そしゃく機能障害(5)心臓機能障害(6)腎臓機能障害(7)肝臓機能障害(8)小腸機能障害(9)その他の内臓障害(10)免疫機能障害/4.指定自立支援医療機関で治療すること/5.「世帯」の区民税(所得割)が23万5千円未満であること
サービス窓口
健康づくり課・健康推進課
サービス手続き
必要書類をお住まいの地域の総合支所健康づくり課へ提出し、申請してください。
必要書類
1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 2.自立支援医療(育成医療)意見書(主治医が作成したもの) 3.自立支援医療(育成医療)世帯調書 4.住民税課税証明書(・国民健康保険の方:世帯の中で収入のある方全員分・国民健康保険以外の方:被保険者の分※申請が4月~6月の方は前年度、7月~3月の方は当該年度の課税証明書をご提出ください。 ※ただし、申請が1月~6月の方は前年、7月~12月の方は当該年の1月1日現在、世田谷区に住民登録があり、世田谷区で住民税が課税されており、自立支援医療(育成医療)支給認定申請書の同意欄に同意をしていただいた方は、住民税課税証明書の提出は不要です。)5.健康保険証のコピー(・国民健康保険の方:同一加入関係にある方全員・国民健康保険以外の方:被保険者と受診者)6.生活保護世帯のみ:受給証明書
窓口電話番号
03-5432-2446
窓口郵便番号
154-8504
窓口住所
東京都世田谷区世田谷4-21-27
実施施設・会場名
世田谷区役所
施設・会場電話番号
03-5432-1111