【東京都世田谷区/生活支援・減免】 精神障害者の方に対する軽自動車税の減免

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者の方に対する軽自動車税の減免

サービス・支援詳細

身体等に障害のある方、あるいはそのご家族の方で、世田谷区特別区税条例第46条の2(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)に該当する場合、申請をすることによって、軽自動車税の減免を受けることができます。

対象者

精神障害者、ご家族 ※精神障害者保健福祉手帳1級(自立支援医療受給者証の受給者番号が記載されているもの)の方/障害者自立支援法第58条第1項の規定により自立支援医療費(障害者自立支援法施行令第1条第3号に規定する精神通院医療に係るもの)の支給を受けている方で、国民年金・厚生年金保険年金証書に1級の記載のある方。

サービス窓口

課税課管理係

必要書類

身体障害者の方が所有(登録)し、身体障害者本人が運転する場合 (1)減免申請書 (2)身体障害者手帳の写 (3)身体障害者本人の運転免許証の写 (4)納税通知書 (5)印鑑 / 身体障害者の方と生計を同じくする方が所有(登録)されているか、又は、運転される場合 (1)減免申請書 (2)身体障害者手帳の写 (3)運転される方の運転免許証の写 (4)納税通知書 (5)印鑑

窓口電話番号

03-5432-2163

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

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