【東京都世田谷区/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に障害がある方が交付対象者となり、その障害の状態により1〜3級の等級に区分されます。この手帳をお持ちの方が受けられる優遇措置は税金の控除等です。

対象者

精神障害者

サービス窓口

総合支所健康づくり課

必要書類

〈申請書類〉⑴ 申請書(総合支所健康づくり課にあります)⑵ 手帳用診断書または障害年金証書等の写し 次の①または②のどちらかが必要となります。① 手帳用診断書(総合支所健康づくり課にあります)→初診日から6か月以上経過した時点での診断書が必要です。(作成日から3か月を経過していないこと)② 精神障害のため受給している障害年金の㋐年金証書㋑年金裁定通知書㋒振込通知書のいずれかの写し(この場合、年金事務所等への照会の同意書(押印があるもの)が必要です。同意書は、各健康づくり課にあります)⑶ 写真1枚(脱帽、上半身でタテ4㎝×ヨコ3㎝、1年以内に撮影したもの)⑷ マイナンバー(個人番号)確認書類 ⑸ 申請者の身元確認書類

窓口電話番号

03-5432-2893

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

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