エリア
東京都渋谷区
サービス・支援(他、施設名など)
児童扶養手当
サービス・支援詳細
児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。
所得額や対象児童数によって、手当額が異なります。
▼手当額(平成29年4月分~)
手当区分 全部支給 一部支給
対象児童1人 42,290円 42,280円~9,980円
対象児童2人 9,990円加算 9,980円~5,000円加算
対象児童3人以上1人につき 5,990円加算 5,980円~3,000円加算
対象者
次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を 養育している父・母または養育者に支給されます。 所得制限があります。
(注)児童扶養手当法の一部が改正されたことにより、平成26年12月1日から公的年金等を受給している場合でも、年金額が児童扶養手当額を下回るときは、差額分の手当を受給できるようになりました。詳しくは児童扶養手当と公的年金の併給についてをご覧ください。
▼対象
・父母が婚姻を解消
・父または母が死亡
・父または母に重度の障害がある
・父または母の生死が不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
(注)事実上の婚姻関係にある場合を除く。
▼次の場合は対象となりません
・児童が施設に措置入所しているとき
・児童を里親に預けているとき
(注)平成15年4月1日現在、支給要件に該当してから5年を経過しているときは、時効により、認定請求ができません。(父子家庭を除く)
サービス窓口
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係
サービス手続き
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係で申請が必要です。
申請には、戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類、所得の状況が分かる書類などが必要となる場合があります。該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。
(注)出張所および郵送での申請はできません。
必要書類
戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類、所得の状況が分かる書類などが必要となる場合があります。該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。
窓口電話番号
03-3463-2558
窓口郵便番号
150-8010
窓口住所
東京都渋谷区渋谷1-18-21