エリア
東京都渋谷区
サービス・支援(他、施設名など)
経過措置の福祉手当
サービス・支援詳細
従来の福祉手当制度が廃止されて、新たに特別障害者手当制度と障害児福祉手当が創設されたときに、いずれの制度にも該当しない人に引き続き手当を支給するために残された手当です。新規の認定はありません。
▼手当額
月額 14,580円
(注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。
支給方法 2・5・8・11月の年4回、振込月の前月分までの手当を、本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。
対象者
谷区以外の区市町村から転入して、これまで手当を受給していた人
サービス窓口
障害者福祉課給付係
サービス手続き
身体障害者手帳または愛の手帳、ハンコ、本人名義の銀行口座がわかるもの、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードを持参して、障害者福祉課給付係で手続きをしてください。
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳、ハンコ、本人名義の銀行口座がわかるもの、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カード
窓口電話番号
03-3463-1924
窓口郵便番号
150-8010
窓口住所
東京都渋谷区渋谷1-18-21