【東京都渋谷区/生活支援・減免】 相続税の軽減

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

相続税の軽減

サービス・支援詳細

相続人が障害者の場合、相続税が減額されます。 <対  象> …… 次のいずれかに該当する方 ①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方 ②愛の手帳1~4度の方(1・2度は特別障害者) ③身体障害者手帳1~6級の方(1・2級は特別障害者) ④精神障害者保健福祉手帳1~3級の方(1級は特別障害者) ⑤戦傷病者手帳特別項症~第6項症の方および第1款症~第5款症 (特別項症~第3項症の方は特別障害者) ⑥原子爆弾被爆者の方で、その負傷や疾病について厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者) ⑦常に就床を要し、複雑な介護を要する方のうち、精神又は身体の障害の程度が②又は④に準ずる方として福祉事務所長の認定を受けている方(愛の手帳1・2度又は身体障害者手帳1・2級に準ずる場合は、特別障害者) ⑧ 65 歳以上で、精神又は身体の障害の程度が②又は④に準ずる方として福祉事務所長の認定を受けている方(愛の手帳1・2度又は身体障害者手帳1・2級に準ずる場合は、特別障害者) <控 除 額> …… 次の額が相続税額から控除されます。 特別障害者(85 歳-相続開始時の年齢)×20万円/一般障害者(85 歳-相続開始時の年齢)×10万円

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

渋谷税務署

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

03-3463-9181

窓口郵便番号

150-8333

窓口住所

東京都渋谷区宇田川町1-10

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