【東京都中野区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

【手当額】 障害の程度によって 児童1人につき、月額 51,450円 または、月額 34,270円(平成29年4月1日改定)

対象者

20歳未満で次のような障害の程度にある児童を扶養している方で、前年の所得(1月分から7月分までの手当は、前々年所得)が所得限度額未満の方。ただし、児童が公的年金を受給していたり、児童が児童福祉施設に入所している場合は対象になりません。 ●愛の手帳1・2・3度程度の児童 ●身体障害者手帳1・2・3級程度の児童 ●上記と同程度の「内部障害」、「精神障害」がある児童

サービス窓口

子ども教育部 子ども家庭支援センター 手当・医療費助成担当 (区役所3階 11番窓口)

サービス手続き

【支給方法】申請された月の翌月分から、届出の金融機関に年3回(4・8・11月)の振込みとなります。4月・8月は前月分まで、11月は当月分までをまとめて支給します。 【申込方法および窓口】 受給理由によりお持ちいただく書類が異なりますので、事前にお問い合わせのうえ子ども家庭支援センター 児童手当担当(区役所3階11番子ども総合相談窓口)まで申請してください。

窓口電話番号

03-3228-8953

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform242900_242912.html?PAGE_NO=1430

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です