【東京都中野区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)。身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対して行われる、更生のために必要な医療に係る医療費を支給します。(中野区役所)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)。身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対して行われる、更生のために必要な医療に係る医療費を支給します。(中野区役所)

サービス・支援詳細

【対象となる障害】臨床症状が消退しその障害が永続するものに限られます。 ●視覚障害によるもの ●聴覚、平衡機能の障害によるもの ●音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの ●肢体不自由によるもの ●心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。) ●ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。) 【対象となる医療】 当該障害に対して確実な治療の効果が期待できるものに限られます。 ●眼科に関する医療 ●耳鼻咽喉科に関する医療 ●口腔に関する医療 ●整形外科に関する医療 ●形成外科に関する医療 ●中枢神経に関する医療 ●脳神経外科に関する医療 ●心臓脈管外科に関する医療 ●心臓移植に関する医療 ●腎臓に関する医療 ●腎移植に関する医療 ●小腸に関する医療 ●肝臓移植に関する医療 ●歯科矯正に関する医療 ●免疫に関する医療 ●上記の医療に係る調剤 ●上記の医療に係る訪問看護 ※ 内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。 ※腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。 (事前に申請が必要です。なお、東京都心身障害者福祉センターの判定が必要な場合があります。)

対象者

身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の区民。ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(平成27年3月31日まで)により対象となります。原則1割負担で、課税状況等により、月あたり負担額の上限が設定されます。

サービス窓口

障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)

窓口電話番号

03-3228-8956

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

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