【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (中野区役所)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (中野区役所)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3228-8956

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

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