エリア
東京都杉並区
サービス・支援(他、施設名など)
児童育成手当
サービス・支援詳細
ひとり親家庭等(離婚、死別、父または母の重度の障害など)
の児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として
支給するものであり、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当額と支給方法等
対象児童1人につき月額13,500円
申請のあった月の翌月分から支給されます。
支払いは、2月・6月・10月の12日(12日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当を受給者のご指定の口座に振り込みます。ただし、必要な書類の提出が遅くなりますと、支払月も遅れます。
振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳に記帳して確認してください。
なお、児童手当の支給対象となる児童がいる場合は、児童手当と合算して支給されます。
対象者
杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。
父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
申請者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得が【A表】の所得制限限度額以上のとき(下記「所得制限」参照)
児童が児童福祉施設等に入所しているとき
児童が父および父の配偶者、または、母および母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)
サービス窓口
保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係
サービス手続き
この手当は、申請をしないと受けることができません。
申請には、申請書の他に添付書類が必要です。支給要件により添付書類が異なりますので、
詳しくは子育て支援課(電話:03-3312-2111)へお問い合わせください。
必要書類
申請には、申請書の他に添付書類が必要です。支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話:03-3312-2111)へお問い合わせください。
窓口電話番号
03-3312-2111
窓口郵便番号
166-8570
窓口住所
東京都杉並区阿佐谷南1-15-1