【東京都杉並区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の児童を療育している方が受けられる手当です。

額については毎年見直しがあります。また障害程度によって額は1級もしくは2級に分かれます。

手当1級:月額51,450円(平成29年4月から)
手当2級:月額34,270円(平成29年4月から)

支払方法

4月・8月・12月(東京都は11月)に受給者の指定の金融機関の口座へ振り込みます

対象者

障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している
父又は母(または養育者)に手当を支給します。
注:原則所定の診断書で障害程度の判定をします。

身体障害者手帳1から3級及び下肢障害4級の一部程度
愛の手帳1から3度程度
日常生活において常に介護・保護が必要、もしくは著しい制限を受ける
精神障害や内部障害・疾患等を持つ児童

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

児童が障害を理由とする公的な年金を受けている方
児童が児童福祉施設等に入っている方
注:受給者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額の限度額以上の方は、
資格を取得することはできますが、支給は停止します。
(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください。)

サービス窓口

障害者施策課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持って、障害者施策課障害者福祉係または杉並福祉事務所 各担当事務所へお越しください。

所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
注:身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの場合、障害等級や手帳内容によっては、診断書の省略ができる場合があります。お問い合わせください。
請求者及び児童の戸籍謄本
世帯全員(本籍・続柄入り)の住民票
受給者となる方名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わ

必要書類

所定の診断書(用紙は障害者施策課・福祉事務所にあります。)
注:身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの場合、障害等級や手帳内容によっては、
診断書の省略ができる場合があります。お問い合わせください。
請求者及び児童の戸籍謄本
世帯全員(本籍・続柄入り)の住民票
受給者となる方名義の預金通帳
印鑑(朱肉を使うもの)
申請書に記載する方全員の個人番号カードなど(マイナンバーカードなど)
注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得証明書が
必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

窓口電話番号

03-5307-0781

窓口郵便番号

166-8570

窓口住所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

備考

特別児童扶養手当(東京都心身障害者福祉センターホームページ)(外部リンク)

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