エリア
東京都杉並区
サービス・支援(他、施設名など)
児童扶養手当
サービス・支援詳細
この手当は、父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。
手当額
平成28年8月~
(平成28年8月分から加算額が増額されますが、平成28年8月から同年11月分は、4か月分の児童扶養手当の支給月である平成28年12月に支払われます。)
手当額一覧(月額)
区分
全部支給
一部支給
児童1人の場合 42,330円 9,990円~42,320円
児童2人目の加算額 10,000円 5,000円~9,990円
児童3人目以降の加算額 6,000円 3,000円~5,990円
申請者の前年中(1月から6月までの請求については前々年中)の所得に応じて算出されます。
一部支給の手当月額の計算式
児童1人目=42,330-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0186879+10}
児童2人目=10,000-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0028844+10}
児童3人目以降=6,000-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0017283+10}
(注意)上の算式中、「(所得額-全部支給の所得制限額)×(0.0186879または0.0028844または0.0017283)」で得られた金額は、10円未満四捨五入です
申請者または児童が、手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分を支給します。
認定請求(審査完了)のあった翌月分から支給対象をなります。
手当額は物価スライド等により改定されることがあります。
父または母である受給資格者への手当は、手当受給後5年を経過したなどの場合、手当額の一部が減額されることがあります。
支給方法
4月・8月・12月の11日(11日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当をご指定の口座に振り込みます。
振込前に通知などはお送りしませんので、通帳に記帳して確認してください。
現況届の提出
手当を受給している方は、毎年8月中に現況届を提出していただく必要があります。これは、前年の所得、現在の家族状況等を確認し、その年の8月からの受給資格を更新するための届出で、区から7月末頃ご自宅へ送付します。所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。この現況届を提出しないと、手当の支払いができなくなりますので、ご注意ください。
対象者
杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童を養育している方に支給します。
父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
(注意)上記の支給対象と認定されても、申請者または扶養義務者の前年中(1月から6月までの請求については前々年中)の所得が、下表【表1】の所得制限限度額以上のときは、当該年度の手当は支給停止となります。
支給制限
上記の支給要件に該当しても、次のいずれかに該当するときは、手当を受けられません。
児童が児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)などに入所、もしくは里親に委託されているとき
児童が父または母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)
申請者または扶養義務者の所得が一定額以上である場合 (注意)下記の所得制限を参照
サービス窓口
保健福祉部子育て支援課子ども医療・手当係
サービス手続き
この手当は申請をしないと受けることができません。
この手当の申請には、認定請求書のほかに添付書類が必要です。
支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。
必要書類
支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。
窓口電話番号
03-3312-2111
窓口郵便番号
166-8570
窓口住所
東京都杉並区阿佐谷南1-15-1