【東京都杉並区/補助金・助成金】 原爆被爆者の医療給付等

エリア

東京都杉並区

サービス・支援(他、施設名など)

原爆被爆者の医療給付等

サービス・支援詳細

原爆被爆者の方が医療給付等を受けられます。

医療給付

認定疾病に対する医療費助成(全額国庫負担)、一般疾病の医療費の支給、被爆者の子に対する医療費の助成を行っています。

手当の支給

医療特別手当、健康管理手当、保健手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、介護手当、葬祭料の支給を行っています。

詳細については、関連情報「被爆者の方に対する援護(東京都福祉保健局ホームページ)」をご覧ください。

対象者

1 被爆者

 被爆者とは、広島、長崎で被爆し、被爆者健康手帳を交付された方で、次のような区分があります。
(1) 直接被爆者

 原爆投下時、当時の広島市・長崎市あるいは法令で定められた区域内にあった方
(2) 入市者

 原爆投下2週間以内に(広島8月20日、長崎8月23日まで)に爆心地から2キロメートル以内の法令で定めた区域内に、救護、医療活動、親族探し等のために入った方
(3) 死体処理救護従事者等

 原爆投下から2週間以内に被爆者の救護搬送、死体処理等に従事した方
(4)胎児

 上記(1)、(2)、(3)の被爆者の胎児(広島は昭和21年5月31日まで、長崎は昭和21年6月3日までの出生者)
2 特例受診者

 特例受診者とは、第一種または第二種健康診断受診者証を交付された方で、次の区分に応じ、健康診断を受けることができます。
(1) 第一種健康診断受診者証

 原爆投下時に、放射線を帯びた「黒い雨」が降ったとされる法令で定めた区域内にあった方とその胎児
 注釈:第一種健康診断受診者証を交付された方は、特定の疾病の状態にあると認められた場合、被爆者健康手帳へ切り替えができます。
(2) 第二種健康診断受診者証

 原爆投下時に、長崎の爆心地から12キロメートル以内の法令で定めた区域にあった方とその胎児

サービス窓口

杉並保健所保健サービス課管理係

杉並保健所保健サービス課高井戸業務係

杉並保健所保健サービス課高円寺業務係

杉並保健所保健サービス課上井草業務係

杉並保健所保健サービス課和泉業務係

サービス手続き

「被爆者健康手帳」の交付申請に必要な書類は都から直接郵送します。書類の受付けは、東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課が直接行っています。なお、事前の予約が必要です。

窓口電話番号

03-3391-0015

03-3334-4304

03-3311-0116

03-3394-1212

03-3313-9331

窓口郵便番号

167-0051

168-0072

166-0003

167-0023

168-0063

窓口住所

東京都杉並区荻窪5-20-1

東京都杉並区高井戸東3-20-3高井戸保健センター内

東京都杉並区高円寺南3-24-15-高円寺保健センター内

東京都杉並区上井草3-8-19上井草保健センター内

東京都杉並区和泉4-50-6和泉保健センター内

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