【東京都豊島区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国制度)

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国制度)

サービス・支援詳細

20歳以上で、著しく重度の障害にあるため、日常生活において常時介護を必要とするかたに、手当を給付します。判定の結果非該当となる場合があります。
給付金額 月額26,810円(平成29年4月1日現在)

対象者

精神または身体に重度の障害が重複してあるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする障害者。
手当の支給対象となるかたは、医師が証明する指定の診断書をもとに判定を行います。

サービス窓口

保健福祉部 障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課へ申請します。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの場合)
2.所定の診断書
3.手当を振込む金融機関の口座がわかるもの
4.年金受給者は前年の年金総額が確認できるもの
5.印鑑
6.本人あるいは扶養義務者の住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で発行されます。)
7.マイナンバーの確認できるもの(代理人が申請する場合、代理人の身元確認書類【運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証でない場合、健康保険証、年金手帳など官公署発行の通知書等が2枚必要です。】) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963

窓口郵便番号

171-8422

窓口住所

東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です