エリア
東京都豊島区
サービス・支援(他、施設名など)
障害児手当(国制度)
サービス・支援詳細
20歳未満で、重度の障害により常時介助を必要とするかたに、手当を給付します。判定の結果非該当となる場合があります。
給付金額 月額14,580円(平成29年4月1日現在)
対象者
政令で定める程度の重度の障害に該当するかた
・身体障害者手帳おおむね1級
・愛の手帳おおむね1度
・常時介護を必要とする状態にある疾病、精神障害を有する
手当の支給対象となるかは、医師が証明する指定の診断書をもとに判定を行います。
サービス窓口
保健福祉部 障害福祉課
サービス手続き
障害福祉課へ申請します。
必要書類
1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの場合)
2.所定の診断書
3.手当を振込む金融機関の口座がわかるもの
4.印鑑
5.本人あるいは扶養義務者の住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で発行されます。)
6.マイナンバーの確認できるもの(本人及びその配偶者または扶養義務者)
7.代理人が申請する場合、代理人の身元確認書類(【運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証でない場合、健康保険証、年金手帳など官公署発行の通知書等が2枚必要です。】) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。
窓口電話番号
代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963
窓口郵便番号
171-8422
窓口住所
東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)