エリア
東京都豊島区
サービス・支援(他、施設名など)
重度心身障害者手当(都制度)
サービス・支援詳細
心身に重度の障害を有するため、常時、複雑な介護を必要とするかたに、手当を支給します。判定の結果、非該当となる場合があります。
対象者
・重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するかた
・重度の知的障害と重度の身体障害が重複してあるかた
・重度の肢体不自由者であって、両上下肢機能が失われ、かつ座っていることが困難なかた (注釈)東京都の判定に基づき、支給の決定が行われます。判定の結果、非該当となる場合があります。
サービス窓口
保健福祉部 障害福祉課
サービス手続き
障害福祉課へ申請します。
次のようなかたは、障害が固定するまで医学的判断ができない場合があり、障害が固定してからの申請になります。
1.脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6ヶ月を経過していないかた
2.3歳未満の乳幼児
必要書類
1.障害者手帳・愛の手帳(お持ちのかた)
2.住民票の写しまたは住民票記載事項証明書、外国人登録記載事項証明書
3.印鑑
4.住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で発行されます。) (注釈)住民税課税証明書は転入者のみ必要となります。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。
窓口電話番号
代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963
窓口郵便番号
171-8422
窓口住所
東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)