エリア
東京都荒川区
サービス・支援(他、施設名など)
難病医療費助成制度
サービス・支援詳細
1 医療給付の内容は、医療受給者に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する傷病を治療するために受ける診療、調剤、居宅における療養上の管理及びその治療に伴う看護などです。各種医療保険を適用した後の自己負担額(入院時の食事代と生活療養標準負担額は含みません。)から、「月額自己負担上限額」を控除した額を助成します。
2 介護の給付の内容は、指定医療機関が行う次のサービスに限ります。
(1)訪問看護 (2)訪問リハビリテーション (3)居宅療養管理指導 (4)介護療養施設サービス (5)介護予防訪問看護 (6)介護予防訪問リハビリテーション (7)介護予防居宅療養管理指導
3 上記の医療費助成は、国疾病の場合、あらかじめ都道府県の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局)又は訪問看護事業者で受診をした場合に限り受けられます。
4 各種医療保険を適用した後の自己負担額のうち、高額療養費に相当する金額は、健康保険から支給されます。請求方法や金額の詳細については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
対象者
次の1および2の両方の要件を満たす方が対象となります。
1.対象となる国または都の指定する難病に罹患していると認められる方
2.次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1) その病状の程度が、あらかじめ定められた重症度分類の程度にある方
(2) (1)に該当せず、同一の月に受けた指定難病にかかる医療について、33,330円を超えた月数が、申請を行った日の属する月以前の12月以内にすでに三ヶ月以上あった方
※注釈 対象疾病は東京都福祉保健局ホームページ(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/)をご覧ください。
サービス窓口
障害者福祉課 こころの健康推進係
サービス手続き
区役所の障害者福祉課にて、受付を行っています。
必要書類
申請される方の保険の種類や課税状況によりご提出いただく書類が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
また、申請日に65歳未満の方は、心身障害者福祉手当が支給される場合があります。
心身障害者福祉手当
心身障害者福祉手当についての詳細はhttps://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/shogaisha/teatenekin/sinsinsyougaisyateat.htmlをご覧ください。
窓口電話番号
03-3802-3111)
窓口郵便番号
116-8501
窓口住所
東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)
備考
難病医療費等助成認定までの流れ
1 認定までの流れについて
(1)所定の臨床調査個人票(診断書)を難病指定医に依頼して作成
※注釈 都疾病は難病指定医による診断書でなくても構いません
(2)区役所窓口にて申請
(3)区役所から都へ送付
(4)指定難病審査会にて審議
(5)認定(医療受給者証の発行)又は非認定(非認定通知書の発行)
2 申請されてから、審査結果(受給者証又は通知)をお送りするまで処理期間が二ヶ月程度かかります。有効期間の開始日から受給者証がお手元に届くまでに支払った助成対象となる医療費等については、還付請求の様式を同封しますので、医療機関等の療養証明を受け、直接、東京都に請求してください。
3 かかりつけの医師が難病指定医に指定されているかどうかについては、東京都福祉保健局のホームページをご覧いただくか、直接、医療機関へお問い合わせください。
4 医療費助成は有効期間が決まっているため、毎年更新の手続きが必要です。更新に必要な書類は東京都から郵送されますので、有効期限が切れる前に手続きを行ってください。
5 国疾病の医療受給者証は、指定医療機関でのみ利用できます。