【東京都荒川区/移動・交通】 福祉タクシー

エリア

東京都荒川区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉タクシー

サービス・支援詳細

外出困難な障がい者に、福祉タクシー利用券を交付することにより、通院などの健康維持、社会参加による生活圏の拡大等を支援するものです。

4月を基準に、1年間分としてまとめて4冊の福祉タクシー利用券を交付します。新規の方は、申請の月に応じて、以下の金額相当分の福祉タクシー利用券を交付します。
(※注釈 また、更新の方で手続きが遅れた方も新規と同様となります)

<更新をされた方、4月までに申請された方>
 1冊10,200円分のタクシー利用券:4冊
<5月以降に申請された方>
 1冊 3,400円分のタクシー利用券:申請月から翌年3月分まで

 ご利用の際は手帳を提示して下さい。

対象者

区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
 (1) 身体障害者手帳 下肢又は体幹機能障がい 1から3級
 (2) 身体障害者手帳 視覚障がい 1・2級
 (3) 身体障害者手帳 上肢機能障がい 1級
 (4) 身体障害者手帳 内部障がい 1から3級
 (5) 愛の手帳 1・2度
※注釈 この要件は自動車燃料費の助成資格と同じです。

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

必要書類

印鑑
身体障害者手帳又は愛の手帳

窓口電話番号

03-3802-3111

窓口郵便番号

116-8501

窓口住所

東京都荒川区荒川2-2-3(本庁舎1階)

備考

交付制限
 次のいずれかに該当する方は交付の対象となりません。  
(1) 交付対象者又は交付対象者が20歳未満の場合は対象者の保護者の4月1日基準日における前々年所得が心身障害者福祉手当の所得基準額を超えるとき  
(2) 交付対象者が施設入所又は入院しているとき  
(3) 交付対象者が自動車燃料費の助成を受給しているとき

利用できるタクシー
 荒川区と契約しているタクシー会社
 契約しているタクシー会社については、福祉タクシー利用券の最終ページに印刷してあります。

更新申請の場合
 交付対象の方には申請書を郵送し、締め切りまでに返送のあった方については審査後、福祉タクシー利用券を郵送します。

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