エリア
東京都板橋区
サービス・支援(他、施設名など)
特別児童扶養手当
サービス・支援詳細
1級(重度障がい児)
51,450円
(月額)
2級(中度障がい児)
34,270円(月額)
“※年3回に分けて支給します。
※支給月は11日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。”
対象者
法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している父母、あるいは父母以外で児童を養育する方
※資格に該当する障がいの目安
・「身体障害者手帳」1・2・3級程度および下肢4級程度の一部の児童
・「愛の手帳」1・2・3度程度および4度程度の一部の児童
・長期間安静を要する病状または精神の障がいにより日常生活に著しい制限を受けている児童
サービス窓口
板橋区役所 子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)、赤塚支所 住民サービス係
サービス手続き
[1]障がいの手帳等をお持ちになって窓口に相談 → 必要書類の案内を受け、所定の診断書等を受け取る
[2]必要書類をそろえて窓口に申請
必要書類
・所定の診断書(ただし最近取得または判定を受けた身体障害者手帳(内部障害を除く)や愛の手帳1・2度の方は省略できる場合があります)
・保護者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの、原本。コピー不可)
・世帯全員の住民票の写し(発行から1か月以内、続柄の記載されたもの。原本。コピー不可)
・申請者名義の普通預金通帳または貯金通帳(インターネット銀行を除く)
・印かん(朱肉を使うもの)
・所得の証明書(所得金額、各種控除金額、扶養人数の分かるもの)※板橋区に転入された方のみ
・個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード・個人番号カード)
・本人確認書類 ※次の(1)、(2)ともに有効期限内のものに限ります。
(1)1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等
(2)2点で可能なもの
各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書等
窓口電話番号
03-3579-2477
03-3938-5113
窓口郵便番号
173-8501
175-0092
窓口住所
東京都板橋区板橋2-66-1
東京都板橋区赤塚6-38-1