【東京都板橋区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国制度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国制度)

サービス・支援詳細

手当額(月額)
26,810円(申請翌月から)  平成29年4月現在

支給月は、2月・5月・8月・11月です。 手当申請翌月分から各支給月の前月分までを、各支給月10日頃に本人口座に振り込みます

対象者

重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方
[1]おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度でかつそれらの障害が重複している方
[2][1]と同等の疾病・精神の障がい

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

必要書類

[1]身体障害者手帳、愛の手帳など[2]本人名義の預金通帳[3]印鑑[4]診断書[5]年金証書、年金給付額改定通知書など[6]戸籍謄本[7]本人及び扶養義務者等の住民税課税証明書又は非課税証明書(転入者の方)

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

備考

・この手当は、医師が診断書を審査して支給が決定されます。支給の可否にかかわらず、申請に要した経費は、お客様の負担となりますのでご了承ください。
本人及び扶養義務者等の所得が一定以上あるときは、手当の支給が停止されます。
扶養義務者とは、民法上で定める扶養義務者のうち、児童・成人を問わず、異なる世帯の方を含む障がい者の生計を維持している方です。
所得は年1回見直され、再び限度額内となった方には支給が再開されます。
施設を退所された方については、以前受給されていても、再度の新規申請が必要です。(区からのお知らせはありませんのでご注意ください。)
病院等を退院して在宅となった方についても、以前受給されていても、再度の新規申請が必要となります。(区からのお知らせはありませんのでご注意ください。)
振込口座の口座種別は普通・当座の2種のみです。
スタンプ式印鑑ではなく、朱肉を使う印鑑で捺印ください。
身体障害者手帳などの申請・更新手続きと各種手当の申請・変更手続きは、別手続きとなります。別途申し出をお願いします。

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